○山江村社会福祉振興基金助成金事業実施要綱

平成30年3月22日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、山江村社会福祉振興基金運営に関する規則(平成7年規則第6号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象事業)

第2条 規則第3条に規定する事業の範囲は、次のとおりとし、助成対象事業の内容は、村長が別に定める。

(1) 社会福祉法人山江村社会福祉協議会(以下「村社協」という。)が実施する事業

(2) 民間団体又は個人等が保健福祉の向上を目的に実施する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健福祉の推進を図るため村長が特に必要と認めたもの

2 前項第1号の規定により村社協が実施する事業のうち、その事業効果を高めるため他の団体等に事業を実施させた場合は、間接助成することができる。

(助成の対象者)

第3条 規則第2条に規定する民間団体等(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、村長が適当と認めた者とする。

(1) 村社協及び社会福祉を目的に組織された団体

(2) 規則第3条に規定する事業を実施する村内に住所を有する個人又は団体等

(経費の助成)

第4条 助成の対象とする経費は、規則第3条に規定する事業に要する経費とし、助成する経費(以下「助成金」という。)の額は、村長が定める。

(審査委員会)

第5条 第2条並びに第3条に規定する助成対象事業及び助成対象者を審査するため、山江村社会福祉振興基金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、健康福祉課長のほか、課長等のうちから村長が指名する。

3 委員会に会長を置き、健康福祉課長をもって充てる。

4 委員会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

(事務の所管)

第6条 基金に関する事務は、健康福祉課において所掌する。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山江村社会福祉振興基金助成金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 村長は、前条の交付申請書を受理したときは、第5条の規定により選考委員会の審査を経て、その結果を申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び変更)

第9条 村長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 助成対象事業を中止した場合

(2) 助成対象事業の内容を変更した場合

(3) 第2号に掲げるもののほか、村長がこの助成制度の目的に反する行為があったと認めたとき。

2 前項の場合において、既に助成金が交付されているときは、期限及び額を定めてその返還を命ずるものとする。

(実績報告書)

第10条 助成金の交付を受けた者は、事業が終了したときは速やかに必要な資料を添付のうえ、山江村社会福祉振興基金助成金事業実績報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 助成金の交付に関し、この告示に定めのない事項については、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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山江村社会福祉振興基金助成金事業実施要綱

平成30年3月22日 告示第25号

(平成30年4月1日施行)