○山江村国民健康保険税条例施行規則

令和2年4月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険税の賦課徴収に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(簡易申告書)

第2条 山江村国民健康保険税条例(昭和61年条例第8号。以下「条例」という。)第24条の規定による申告書の様式は、様式第1号とする。

(納税通知書)

第3条 条例第26条の規定による納税通知書の様式は、様式第2号及び様式第3号のとおりとする。

(減免申請書)

第4条 条例第25条の規定による減免申請書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(その他の文書等の様式)

第5条 次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税納付書 様式第5号

(2) 国民健康保険税督促状 様式第6号

(3) 国民健康保険税賦課更正(決定)通知書 様式第7号

(4) 国民健康保険税過誤納金還付通知書 様式第8号

(普通徴収に係る保険税の納付方法)

第6条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付は、原則として口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法によることができる。

(村税等条例施行規則の準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、山江村税条例施行規則(平成5年規則第11号)若しくは山江村債権管理条例施行規則(平成29年規則第11号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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山江村国民健康保険税条例施行規則

令和2年4月23日 規則第13号

(令和2年4月23日施行)