○山江村国民健康保険税条例施行規則
令和2年4月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険税の賦課徴収に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(簡易申告書)
第2条 山江村国民健康保険税条例(昭和61年条例第8号。以下「条例」という。)第24条の規定による申告書の様式は、様式第1号とする。
(1) 国民健康保険税納付書 様式第5号
(2) 国民健康保険税督促状 様式第6号
(3) 国民健康保険税賦課更正(決定)通知書 様式第7号
(4) 国民健康保険税過誤納金還付通知書 様式第8号
(普通徴収に係る保険税の納付方法)
第6条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付は、原則として口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法によることができる。
(村税等条例施行規則の準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、山江村税条例施行規則(平成5年規則第11号)若しくは山江村債権管理条例施行規則(平成29年規則第11号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。