○山江村空き家解体補助金交付要綱
令和6年4月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の活用等の見込みが乏しい腐朽及び破損のある老朽空き家等について早期に解体除却を促し、周辺への生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防ぐとともに、移住促進による人口増加及び地域活性化を図るため、村内に所有する空き家を解体する者に対し、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「特措法」という。)、山江村空き家等の適正管理に関する条例(平成30年3月16日条例第1号。以下「管理条例」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に規定するところによる。
(1) 旧耐震家屋 昭和56年5月31日以前に着工した家屋又は着工した部分が延べ面積の過半を占める家屋をいう。
(2) 空き家 村内に所在し、1年以上継続して居住者がいない住宅で、かつ、建築して10年以上経過した住宅(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が管理する借家住宅を除く。)。
(3) 所有者等 管理条例に規定する空き家等の所有者又は管理について権限を有する者をいう。
(4) 申請者 当該補助事業を行おうとする所有者をいう。
(5) 補助事業者 村長から補助金の交付決定を受けた申請者をいう。
(6) 解体工事業者 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業者の登録を受けた者をいう。
(7) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(8) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者は、当該補助事業に係る関係法令等の遵守及び補助金の交付の目的に従って誠実に行わなければならない。
2 補助事業者は、解体除却完了以降においても当該土地を適切に管理しなければならない。
3 補助事業者は、解体除却完了後、山江村空き家土地活用促進制度要綱(平成28年6月30日告示第62号)第4条第1号に基づき物件の登録を行わなければならない。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、旧耐震家屋(基準法第3条第1項に規定する建築物等に該当するものを除く。)のうち、腐朽又は破損のある空き家及びこれに附属する門及び塀等(以下、「老朽空き家等」という。)の解体除却工事とする。
2 補助対象事業は、原則として敷地全体を更地の状態(給排水管及び合併浄化槽の撤去等埋設物の除却も含む。)とするものであること。
3 次の各号のいずれかにあてはまるときは、補助対象事業に該当しないものとする。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内にある老朽空き家等
(2) 同法第4条第2項の規定により各市町村の長に通知した基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域に相当する区域内にある老朽空き家等
(3) 老朽空き家等の用途が宗教活動、政治活動に資するもの
(4) 老朽空き家等が歴史的価値を有するなど、補助事業の目的に合わないもの
(5) 老朽空き家等を改修した工事費に対する補助金が既に交付されているもの(ただし補助を受けた後10年を経過している場合はこの限りではない。)
(申請者の要件)
第5条 申請者は、次の各号すべての要件に該当する者とする。
(1) 第4条に規定する老朽空き家等の所有者等であること。
(2) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約等を締結しないこと。
(4) この要綱に規定する補助対象事業について、国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助金の交付額等)
第6条 補助対象事業の実施に要する経費のうち、次の各号に掲げる項目に要する経費を補助金交付の対象とする。なお、当該補助対象事業を解体工事業者へ請け負わせて実施するものに限る。
(1) 老朽空き家等の解体除却(動産の撤去を除く。)に要する経費。
(2) 老朽空き家等が建つ敷地内の立木竹等(雑草を除く。)の伐根に要する経費。
(3) その他村長が必要であると認める経費。
2 補助金の交付額は、補助対象経費の10分の8以内とし、100万円を限度とする(ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。)。
3 補助対象経費に合併浄化槽の解体除却が含まれる場合は、補助金交付額の限度を130万円とする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図(敷地と道路との関係、老朽空き家等の配置、立木竹の位置等を記載したもの)
(3) 現況写真(2ヶ月以内のもの)
(4) 建物及び土地の登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
(5) 工事見積書の写し
(6) 旧耐震家屋を証する書類
(7) 老朽空き家等の延べ面積がわかる書類
(8) 前各号のほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、当該申請が不適当であると認めたときは、不適当である理由を付してその旨を山江村空き家解体補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更及び申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、交付決定の通知を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、山江村空き家解体補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)により、村長の承認を受けなければならない。
3 補助事業者の事情により、申請を取り下げるとき又は解体除却工事を取りやめるときは、すみやかに山江村空き家解体補助事業中止承認申請書(様式第6号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付申請を行った年度の2月末日のいずれか早い日までに、山江村空き家解体補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告をしなければならない。ただし、村長が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
(1) 解体除却工事に関する契約書の写し
(2) 補助事業者が解体工事業者に当該解体除却工事費を支払ったことがわかるもの(領収書の写し又はそれに代わる証明の写し)
(3) 解体除却中及び解体除却後の写真
(4) 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し
(是正のための措置)
第12条 村長は、第10条の規定による実績報告の内容が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとることを命ずることができる。
2 村長は、前条に規定する実績報告の内容が、交付申請を行った年度の2月末日までに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しない場合は、適合しない経費を補助対象経費から除くものとする。
(決定の取消し)
第14条 村長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定を取り消すことができる。この場合、補助事業者に対して補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、その旨を通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 村長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の返還期限を延長することができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。