○山江村地域材活用促進支援事業に関する条例施行規則
平成24年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村地域材活用促進支援事業に関する条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)及び山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補助の要件)
第2条 補助額の算定方法等及び補助の要件は、条例に定めるもののほか、以下のとおりとする。
(1) 補助額算定時の地域材使用量は、立法メートル単位で、小数点以下を切り捨てるものとする。
(ア) 県により産地が証明される制度又はこれと同程度の内容を有する制度により認証される木材・木製品
(イ) 森林経営の持続性、環境保全への配慮等について、民間の第三者機関により認証された森林から産出される木材・木製品(SGEC、FSC等をいう。)
(ウ) 林野庁作成の「木材・木製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月)に基づき合法性が証明される木材・木製品
(3) 市町村税等支払うべき分担金、使用料等を滞納していない者
(4) 公共建築物は、補助対象外とする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする建築主(以下「申請者」という。)は、様式第1号による補助金交付申請書に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
3 村長は、第1項の補助金交付申請書を受理した後において、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、当該申請者は、この現地調査等に協力しなければならない。
(1) 申請者の住所の変更
(2) 工事施工者の名称若しくは所在地の変更
(3) 事業の中止
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る法令、条例及び規則等の規定に従うこと。
(2) 補助対象を同一とする国、県その他の団体が交付する他の補助金等の交付を受けていないこと。ただし、補助金の対象となる経費と他の補助金等の対象となる経費とを明らかに切り分けることができる場合は、この限りでない。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は、法令、条例及び規則等の規程若しくはこれらに基づく村の処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことがあること。
(実績報告)
第6条 補助事業等実績報告書は、様式第4号によるものとし、補助事業の完了の日から起算して30日以内に村長に提出しなければならない。
(情報の開示)
第9条 補助事業又は申請者に関して、山江村情報公開条例(平成15年条例第6号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条第の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 削除
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。