本村では、エネルギー消費性能の優れた家電製品(一般消費者が通常生活の用に供する電気製品をいう。)(以下「省エネ家電製品」という。)の普及促進することにより、家庭における温室効果ガスの排出量及び電力消費量の削減を図るため、省エネ家電製品に買い替えを行う世帯を対象に補助金を交付します。
※令和6年10月7日(月曜日)より申請受付を再開します。
※予算がなくなり次第終了します。
交付対象者の要件
(1)村内に住所を有し、かつ、自らが居住している村内にある住宅に省エネ家電製品等を設置する世帯主であること
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
(3)世帯員全てが村税を滞納していないこと
対象の省エネ家電製品
(1)エアコン 統一省エネラベル3つ星以上 ※1
(2)冷蔵庫(冷凍庫を除く)統一省エネラベル3つ星以上 ※1
(3)照明器具 統一省エネラベル3つ星以上 ※1
※1 統一省エネラベルは購入する店舗、もしくは省エネ型製品情報サイト等でご確認ください。サイトに登録のない製品については、メーカーや販売店にて、基準達成の有無をご確認ください。
省エネ製品情報サイト(外部リンク)
対象の事業
補助金の交付の対象となる事業は、次の各号の全ての要件を満たす省エネ家電買い替えとする。
(1) 当該年度の4月1日以降に購入した新品の省エネ家電製品であること。
(2) 当該年度中に製造から6年を経過する設置済み家電であること。
(3) 省エネ家電製品は、人吉球磨管内に所在する店舗又は個人事業主から購入するものとする。
(4) 買い替えた省エネ家電が事業の用に供するものでないこと。
補助金の対象経費及び交付額
◆対象経費:省エネ家電製品の購入費(設置等の工事に要する経費を含み、消費税及び地方消費税を含む)
◆交 付 額:対象経費の3分の1以内とし、5万円を限度とする(千円未満切捨て)
申請から交付までの流れ
交付申請