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令和6年度個人住民税の定額減税について

最終更新日:


定額減税に関する「詐欺行為」などにご注意ください

 定額減税については、山江村税務課や、国税庁(国税局・税務署を含む)、都道府県から電話やメール、ショートメッセージなどで個人情報をお聞きするような連絡は行っていません。

 「定額減税の関係で還付を受けられるので」や「還付金を振り込むので」と切り出し、銀行の口座情報を求められた際などは、情報を詐取されるなどの恐れがありますので、発信元が信頼できるものであるか十分にご注意ください。

 お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。


別ウィンドウで開きます(参考リンク)国税庁HP:「不審なメールや電話にご注意ください」

制度の概要

 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税(村民税・県民税)において定額減税が実施されます。

※所得税の定額減税については、別ウィンドウで開きます国税庁の定額減税特設サイト(外部リンク)をご覧ください。

定額減税の対象者

 令和6年1月1日現在、山江村に住所を有する方で、令和6年度の個人住民税(村民税・県民税)所得割の納税義務者であり、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の方が対象となります。

※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

 納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税(村民税・県民税)1万円が減税されます。

 なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

 ※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません)


 例)夫婦2人+子ども2人の4人世帯の場合

定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円(所得税3万円、住民税1万円)


定額減税の実施方法

 定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じて減税を実施します。

 詳細については、下記のリーフレットをご確認ください。

手続き方法

 定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
 定額減税額は山江村が保有する税情報(確定申告書・住民税申告書・給与支払報告書・年金支払報告書等)を基に算出します。

その他注意事項

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

 令和6年度個人住民税(村民税・県民税)において次の算定基礎となる所得割額は、定額減税前の額(調整控除後)となりますので、定額減税による影響は生じません。

 ・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額算定における所得割額

 ・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

 現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象とはなりません。

定額減税額の確認方法

 (特別徴収の方)各事業所で主に給与明細と一緒に配布されるかと思いますが、令和6年度給与所得に係る村民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)に記載されています。

 (普通徴収・年金特別徴収の方)直接郵送しております、令和6年度村民税・県民税・森林環境税納税通知書に記載されています。

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