山江村議会議員の請負の状況の公表に関する条例
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。
しかし、議員のなり手不足に対応するため、議会の適正な運営のための環境整備を図る観点から地方自治法が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えない者は規制の対象外とされました。
そこで、山江村議会では、議員の職務執行の公正、適正を損なわないよう、請負状況の透明性を確保するため、「山江村議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
条例の主な内容
議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における村に対する請負の状況を、議長に報告しなければなりません。
議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
何人も、議長に対し、報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができます。
請負の状況
令和5年度請負状況一覧表 議員氏名 | 支払を受けた総額 | 主な請負の内容 |
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白川 俊博 議員 | 180,900円 | 学校清掃業務 |
※公表の対象は議員である期間に限る。
※他の議員は山江村と請負をしていないので、この一覧に掲載されていません。