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山江村物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯・子育て世帯こども加算)のお知らせ

最終更新日:

 山江村では、物価高騰等に直面する、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、山江村物価高騰対策給付金を支給します。


支給対象

住民税均等割のみ課税世帯分

支給額

 1世帯あたり10万円

支給要件

【要件1】及び【要件2】に該当する世帯となります。


【要件1】(1)または(2)に該当すること。

(1)世帯員が、令和5年度住民税非課税の方と均等割のみ課税の方のみで構成される世帯

(2)世帯員全員が、令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯


【要件2】(1)から(4)すべてに該当すること。

(1) 基準日(令和5年12月1日)時点で山江村に住民登録がある世帯

(2) 世帯員全員が、住民税が課税されている別の世帯の親族から扶養を受けていない世帯

(3) 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯

(4) 山江村以外の市区町村で、令和5年度以降に山江村と同様の低所得世帯向けの給付金(7万円または10万円相当)を受給していない世帯


子育て世帯こども加算分

支給額

 18歳以下の対象児童1人あたり5万円

支給要件

 令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯であり、【要件1】及び【要件2】に該当する世帯となります。

 

【要件1】(1)から(4)すべてに該当すること。

(1) 基準日(令和5年12月1日)時点で山江村に住民登録がある世帯

(2) 世帯員全員が、住民税が課税されている別の世帯の親族から扶養を受けていない世帯

(3) 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯

(4) 山江村以外の市区町村で、令和5年度以降に山江村と同様の低所得世帯向けの給付金(7万円または10万円相当)を受給していない世帯


【要件2】(1)から(3)のいずれかに該当すること。

(1) 基準日(令和5年12月1日)時点で、住民票上、同一世帯となっている18歳以下の子どもがいる世帯

※平成17年4月2日生まれ以降の子どもが対象となります。

※施設入所児童は、住民票上、同一世帯であっても加算の対象外となります。

(2) 令和5年12月2日以降令和6年3月31日までに生まれ、住民票上、同一世帯となっている新生児がいる世帯

(3) 基準日時点で、住民票上、別世帯であるが扶養している子どもがいる世帯

  ※別世帯でこども加算の対象となっている子どもは、こども加算の対象外となります。


申請方法

 支給対象となる世帯には、令和6年5月24日(金曜日)に確認書を発送しています。


申請期限

令和6年7月31日(水曜日)

※期限までに確認書や必要な添付書類の提出がなかった場合は、辞退したものとみなします。


申請窓口

山江村役場 健康福祉課福祉係

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