後期高齢者医療制度について
「後期高齢者医療制度」は、県内すべての市町村により設立された「熊本県後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合と記します)」が運営する医療制度です。
被保険者について
後期高齢者医療の対象となる被保険者は次の方です。
- 1.75歳以上の方
- 2.65歳から74歳までの方で一定の障がいの状態にあることにより広域連合の認定を受けた方
後期高齢者医療制度に加入後は、今まで加入されていた市町村の国民健康保険や勤務先の健康保険等の被保険者、被扶養者ではなくなります。
被保険者について
新たに被保険者となる方には、新しい被保険者証が交付されます。
被保険者証は75歳を迎える方には事前に「後期高齢者医療保険被保険者証交付のお知らせ」を送付しており、役場健康福祉課窓口にて交付します。
75歳の生年月日以降、医療機関を受診するときは、新しい被保険者証を提示してください。今までの国民健康保険証及び健康保険組合等の保険証を提示いただいても、医療機関を受診することはできません。
保険料について
保険料は被保険者単位で算定し、普通徴収または特別徴収(年金からの差し引き)の方法によって納めることになります。
保険料は被保険者が均等に負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計となります。(賦課限度額が設けられます。)
- 所得割額とは、被保険者の算定対象所得(総所得金額−基礎控除)に保険料率を乗じて得た額です。
- 保険料率、賦課限度額は国で定める算定基準に基づき、広域連合が条例で定めます。
- 均等割額と保険料率は広域連合内で均一となりますので、原則熊本県内では同じです。
(注意)健康保険組合等の被扶養者の方も後期高齢者医療の被保険者になると保険料を納付していただくことになります。
保険料は均等割額のみの負担となり、平成28年度までは均等割額の軽減割合は9割でしたが、平成29年度の軽減割合は7割となり、平成30年度の軽減割合は5割となります。令和元年度以降については、加入後2年間を経過する月までの期間に限り、5割軽減となります。
保険給付について
主な給付に関する内容は下記のとおりです。
療養の給付
病気やけがでお医者さんにかかったときの医療費の自己負担は1割(一定以上の所得のある方は2割、現役並所得者は3割)となります。
入院時食事療養費
入院したときの食事代は、定められた食費を負担していただきます。
入院時生活療養費
療養病床に入院したときは、定められた食費と居住費を負担していただきます。
高額療養費
1か月に支払った医療費の自己負担の合計が、限度額を超えた場合は、高額療養費として支給されます。
その他の給付
保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額介護合算療養費、移送費、葬祭費
お問い合わせ
・熊本県後期高齢者医療広域連合 事務局
電話番号:096-368-6511(代表)
・山江村役場 健康福祉課 保健衛生係
電話番号:0966-24-1700