1.制度改正(拡充)の主な内容
1.所得制限、所得上限の撤廃
2.支給対象の児童年齢を高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
3.第3子以降の支給額を月1万5千円から月3万円に増額
4.多子加算カウント対象の年齢を「18歳年度末まで」から「22歳年度末まで」に延長
5.支給月を偶数月の年6回に変更
※制度改正後の初回支給は令和6年12月です。(令和6年10月・11月分)
2.制度内容の比較
制度内容の比較表 | 現行制度 | 改正後(令和6年10月から) |
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支給対象 | 中学校終了前までの児童 (15歳年度末まで) | 高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり (所得制限額・所得上限額) | なし |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・高校生年代:なし | ・3歳未満 第1子・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代まで 第1子・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
多子加算 カウント対象 | 高校生年代までの児童 ( 18歳年度末までの児童) | 大学生年代までの子 (22歳年度末までの子) ※進学・就職を問わず、監護に相当する世話等を し、その生計費を負担している必要があります。
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支給月 | 年3回 (2月・6月・10月) | 年6回 (偶数月) |
- (制度改正適用の例)
- ●20歳、15歳、9歳の子ども3人を養育している方の場合
- ⇒20歳の子どもを第1子、15歳の子どもを第2子と数え、9歳の子どもをに第3子以降の手当額が適用されます。
- この場合、手当額は50,000円(第1子10,000円、第2子10,000円、第3子30,000円)になります。
3.受給資格者(請求者)
受給資格者は、山江村に住所を有している方で、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育している方。
父母等がともに児童を養育している場合は、原則として、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)が手当の受給資格者となります。
・児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
・父母が別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
※受給資格者が公務員の場合は勤務先からの支給となります。申請方法や必要書類につきましては勤務先にご確認ください。
4.制度改正による申請手続きについて
申請手続きが必要となる方
・所得制限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方(新規認定)
・高校生年代以上の児童のみ養育している方(新規認定)
・現在児童手当(または特例給付)を受給しており、かつ高校生年代の児童を養育している方(額の改定)
・現在児童手当(または特例給付)を受給しており、かつ大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末)までの子を含む養育児童が3人以上いる方(額の改定)
※手続きの要否等は下記フロー図からもご確認いただけます。
申請に必要な書類等
〇各種請求書
・新規認定の方:「児童手当認定請求書」
・額の改定の方:「児童手当額改定認定請求書」
〇各種申立書・確認書
・支給対象の児童(高校生年代以下)と別居している方:「別居監護申立書」
・新たに多子加算の算定対象となる大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末)までの子と高校生までの児童の合計人数が3人以上いる方:「監護相当・生計費の負担についての確認書」
〇請求者の健康保険証の写し
〇請求者本人名義の金融機関通帳またはキャッシュカードの写し
〇児童のマイナンバーカード等の写し(児童と別居している方のみ)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
※制度改正後の最初の支給月である12月支給に反映させるには、上記期限までの申請が必要ですが、申請が遅れた場合、令和7年3月31日(月曜日)までの申請は、次回の支給月に12月支給分まで遡って支給されます。