◆公示日◆
令和6年10月15日(火曜日)
◆投票日◆
令和6年10月27日(日曜日)
投票所及び投票ができる時間投票区 | 投票所 | 投票時間 | 対象地区 |
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第1投票区 | 山江村福祉保健センター「健康の駅」 | 午前7時~午後7時 | 第1,2,3,4,5,6,7区 |
第2投票区 | 小山田公民館 | 午前7時~午後6時 | 第8,9区 |
第3投票区 | 湯の原自治会館 | 午前7時~午後6時 | 第10,11,12区 |
第4投票区 | 万江コミュニティセンター | 午前7時~午後6時 | 第13,14区 |
第5投票区 | 屋形多目的集会施設 | 午前7時~午後5時 | 第15,16区 |
※第1投票区は前回と投票所が変更になっています。お間違えのないようにお願いします。
※第2投票所、第3投票所、第5投票所は投票時間を繰り上げています。お間違えのないようにお願いします。
投票できる人
日本国民で、次の要件をみたし、選挙人名簿に登録された人です。
1 投票日現在で年齢満18歳以上の人(平成18年10月28日までに生まれた人)
2 令和6年7月14日までに山江村に転入の届出を行い、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されている人
◆期日前(きじつぜん)投票◆
投票日(選挙当日)に仕事や旅行、レジャーなどで投票所に行くことができない人は期日前投票ができます。
-期日前投票ができる期間-
選挙の公示日の翌日から選挙当日の前日までの間
令和6年10月16日(水曜日)~令和6年10月26日(土曜日)まで
-投票できる場所と時間-
期日前投票ができる場所と時間期日前投票所 | 投票時間 |
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山江村歴史民俗資料館 | 午前8時30分~午後8時 |
◆不在者投票◆
-不在者投票ができる期間-
選挙の公示日の翌日から選挙当日の前日までの間
令和6年10月16日(水曜日)~令和6年10月26日(土曜日)まで
-仕事などの滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合-
仕事や用事などで投票日(選挙当日)に村外に滞在している人で、期日前投票ができない人は、以下の手順により不在者投票ができます。不在者投票を希望する人は、選挙管理委員会で請求手続きをしてください。
宣誓書(兼請求書)は選挙管理委員会に用意しているほか、選挙が行われるときには、次の「-滞在地での不在者投票の手続きの手順-」の中で、PDFファイルをダウンロードすることもできます。
-滞在地での不在者投票の手続きの手順-
(手順1)選挙管理委員会で「不在者投票 宣誓書(兼請求書)」をもらいます。
または、ホームページからダウンロードします。
《第50回衆議院議員総選挙》
・ 【衆院選】不在者投票宣誓書(兼請求書)(PDF:53.4キロバイト)
(手順2)必要事項を記入して選挙管理委員会へ提出してください。
郵送の場合は次の宛先までお送りください。
※「不在者投票 宣誓書(兼 請求書)」の「滞在地」欄に記入された住所に送付いたしますので、確実に郵便等が受け取れる住所をご記入ください。」
《郵送先》
郵便番号868-8502 熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356-1
山江村選挙管理委員会 (山江村役場 総務課内) 宛
(手順3)滞在地の住所へ投票用紙等が届く。
(手順4)滞在地の選挙管理委員会で投票する。
※不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会によって異なります。あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせのうえ、不在者投票へお出かけください。
※投票しなかったときには、ただちに山江村選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。
※送付された投票用紙等を紛失した場合には再発行等できませんのでご注意ください。
(手順5)投票済みの投票用紙等が滞在地の選挙管理委員会から山江村選挙管理委員会へ送付されます。
※不在者投票後の投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から山江村選挙管理委員会へ郵送されますので、郵送にかかる日数を考慮し、早めに不在者投票してください。
◆指定病院等において不在者投票をする場合◆
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行います。
◆郵便等により不在者投票をする場合◆
重度の障がいなどにより投票所に行くことができない人は郵便により投票を行うことができます。該当する人は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの人で、公職選挙法で定められている障害の程度に該当する人や介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である人です。
この制度を利用するにはまず、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人で、新たに交付を希望する人は、手帳か介護保険証を持って(代理人でも可)、選挙管理委員会(役場 総務課)で交付手続きをしてください。
-郵便等により不在者投票をする場合の手続きの手順-
(手順1)選挙管理委員会で郵便等投票証明書を申請し、交付を受けます。(代理人可)申請書はホームページからでもダウンロードできます。
(すでにお持ちの方は必要ありません。)
※申請時は、身体障害者手帳又は、戦傷病者手帳の程度が公職選挙法施行令第59条の2第1号又は第2号に該当する証明。若しくは、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5と記載がある書面をお持ちください。
・ 郵便等投票証明書交付申請書(第13号様式の4)(PDF:31.8キロバイト)
(手順2)郵便等投票証明書の交付を受けた方及びすでにお持ちの方は、選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒を請求します。
【本人記載の場合】
・ (在宅投票)投票用紙及び投票用封筒請求書【第13号様式の6(その1)】(PDF:21.5キロバイト)
【本人が記載できない場合】
本人が記載できない場合は、代理人が記載することができます。ただし、代理記載人の届出を選挙管理委員会に提出する必要があります。(以下の様式)
・ 郵便等投票証明書交付申請書(第13号様式の4の2)(PDF:32.6キロバイト)
・ 代理記載人となるべき者の届出書(第13号様式の5の4)(PDF:17.5キロバイト)
※また、代理記載人が記載する場合は、次の請求書でなければなりません。
【代理人記載の場合の請求書】
・ (在宅投票)投票用紙及び投票用封筒請求書【第13号様式の6(その2)】(PDF:25.9キロバイト)
熊本県選挙管理委員会作成のホームページはこちらから確認できます
・第50回衆議院議員総選挙における候補者・名簿届出政党等情報掲載ページのURL
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/147/216612.html(外部リンク)
・第26回最高裁判所裁判官国民審査における審査対象裁判官情報掲載ページのURL
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/147/216612.html(外部リンク)
◇お問い合わせ◇
山江村選挙管理委員会 (電話0966-23-3111)