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令和7年度給与支払報告書の提出について

最終更新日:

給与支払者の皆様には、令和6年中に支払の確定した給与の受給者について、給与支払報告書を作成し、市区町村へ提出していただく必要があります。

提出期限が令和7年1月31日(金曜日)となっておりますので、早めの提出にご協力をお願いします。

提出いただく給与所得者

令和7年1月1日現在山江村に住所がある方で、令和6年中に給与を支払った従業員等について、支払額、在職・退職にかかわらず提出ください。

※確定申告される予定の方、令和6年中の収入が2,000万円を超える方、役員報酬の方、パート・アルバイトの方、乙欄の方、年末調整未済の方、中途退職された方も含みます。

※令和7年1月1日現在の住所とは「実際に居住している住所」となります。村外に居住している方には、住民票の異動手続きをおこなうようご説明ください。

 

総括表・給与支払報告書について

総括表


・山江村作成の総括表を給与支払報告書の上につけて提出ください。

・総括表は11月29日(金曜日)に発送しております。総括表がない場合は、税務課にご連絡いただくか、ダウンロードして「A3」サイズで出力してご使用ください。


給与支払報告書(個人別明細書)


・給与支払報告書は1人につき1枚提出してください。

※令和4年分から1枚になりました。

・受給者のフリガナ、生年月日、個人番号は必ずご記入ください(同姓同名の間違い防止のため)

・(源泉・特別)控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号についてもご記入ください。

特別徴収できない受給者がいる場合は、普通徴収申請書の提出が必要です。申請書の人数欄に内訳を記載し、普通徴収個人別明細書の上に添付し、特別徴収と普通徴収を区分して提出してください。

なお、個人別明細書摘要欄には下記略号A~Gを記入してください。

略号A~G以外の内容での普通徴収は認められません。

また、A~Gで申請されたとしても、普通徴収に該当しないと判断された場合は、特別徴収となる場合があります。

・毎月の給与支給がある場合は、いずれかの事業所(原則として支払額の高い方)で特別徴収となります。

・光ディスク等またはeLTAXにより給与支払報告書を提出する場合、普通徴収申請書の提出は省略できますが、個人別明細書摘要欄には必ず略号A~Gを入力ください。

区分
略号内 容
A給与の支払期間が1月を超える期間によって定められている給与のみ
B外国航路を航行する船舶の乗組員で、1月を超える期間以上乗船するため慣行として不定期
C総受給者数(山江村以外の受給者も含む)が2名以下
D退職している(又は令和6年5月までに退職予定)
E給与が少なく、個人住民税額が引ききれない
F給与の支払いが不定期又は通年の雇用ではない
G他の事業所で特別徴収をする(乙欄該当者)

・給与支払報告書は、下図のように一束にしてご提出をお願いします。

 提出時の注意点



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