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地域計画を公表します。

最終更新日:

 農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、地域計画を策定しました。

地域計画の概要

 今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されていることから、農地を利用しやすくするよう農地の集約化等の取組みを加速することが、喫緊の課題となっています。

 このような中、課題解決のためには、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を策定するとともに、地域計画の実現のため、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地バンクを活用した農地の集約化等の促進を図るものです。

地域計画の公表

 農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、下記のとおり公表します。

 1.山田(1)地域
 2.山田(2)地域
 3.万江地域

地域計画の策定ステップ

  1. 農地集積推進チーム会議の開催
  2. 協議の場の設置及び結果の取りまとめ・公告(法第18条第1項)
  3. 目標地図素案の作成(法第19条第3項)
  4. 地域計画(案)の作成及び関係機関への意見聴取(法第19条第6項)
  5. 地域計画(案)の公告・縦覧(法第19条第7項)
  6. 地域計画の策定・公告(法第19条第8項)
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