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令和7年度国民健康保険税について

最終更新日:

税率について

令和7年度の税率は、医療分と後期高齢者支援分は据え置き、介護分のみ改正しました。

介護分の平等割を廃止し、所得割を2.20%から2.50%に、均等割を7,100円から15,000円に引き上げました。

令和7年度の税率
  所得割(%)

均等割 (円)

1人あたり

 平等割

1世帯あたり

医療分(限度額:66万円)8.00% 19,000円 22,000円
 後期高齢者支援分(限度額:26万円)3.00%
7,500円  6,000円
 介護分(40歳から64歳)(限度額:17万円)2.50% 15,000円 ー

 国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。

法定軽減措置

前年所得が基準を下回る世帯は、均等割、平等割の7割、5割、2割を減額します。世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者及び特定同一世帯所属者(※)の前年の所得金額の合計額により判定します。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者となった方で、以後、世帯主が変わることなく引き続きその世帯にいる方です。

基準表
 軽減割合 前年の世帯の所得金額の合計額
 7割軽減 43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円)
 5割軽減 43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円)+(30万5千円×加入者)
 2割軽減 43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円)+(56万円×加入者)

※世帯内に未申告者の方がいる世帯は、減額することができませんので、必ず申告をお願いします。




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