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農業振興地域整備計画(除外・編入)について

最終更新日:

農業振興地域整備計画の概要

 農業振興地域整備計画とは、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、県が定める農業振興地域整備基本方針に即して定められた計画です。

 この計画では、将来にわたって農業上の利用を確保すべき土地を「農用地区域」として設定し、原則として、この区域内の農地を農業以外の目的への転用を厳しく制限することで、優良な農地が宅地や工場などに無秩序に転用されることを防いでいます。

農業振興地域整備計画の変更(除外・編入)

 農用地区域内の農地において、農地以外へ転用される場合は、あらかじめ農業振興地域整備計画の変更(除外)の手続きが必要となります。

 また、農業者を対象とする補助金等を活用するためには、「農業振興地域整備計画の農用地区域に設定されている」の要件が付与されている場合がありますので、農業振興地域整備計画への編入を希望される方も変更(編入)の手続きが必要となります。

 なお、農業振興地域整備計画の変更手続きに加えて、農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の変更手続きが必要な場合がありますので、早めに変更手続きをお願いします。

変更手続き

 変更(除外・編入)の手続きには、関係機関への意見照会をはじめ、農業振興地域整備促進協議会への諮問、変更計画(案)の公告・縦覧、熊本県との協議を経て、変更の同意を得る必要があるため、長期間の日数を要するとともに、熊本県における除外の手続きは、原則、年2回(5月期・11月期)とされています。

 そのため、本村における変更手続きの受付期限を次のとおり設定していますので、期限までに必要書類を揃えてご提出ください。

【変更手続きの受付期限】
変更月受付期限 
5月期4月10日まで 
11月期10月10日まで

提出書類

変更手続きフロー

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