障害者差別解消法とは
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関・地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、障がいのある人もない人も、互いの人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会の実現につなげることを目的として、平成28年4月1日に施行されました。正式な名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
障害者差別解消法の概要
この法律では、主に次のことを定めています。
(1)障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止すること。
(2)障がいのある人に対する「合理的な配慮の提供」をしなければならないこと。
「不当な差別的取扱い」とは
障がいを理由に、正当な理由もなく、サービス提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
(具体例)
「合理的な配慮の提供」とは
障がいのある人から、社会のなかにある障壁を取り除くための配慮を求められた時に、負担になりすぎない範囲で配慮を行うことをいいます。
(具体例)
- 段差がある場合、スロープなどを使って補助する。
- 申請書等に自分で記入することが難しい人から代筆を依頼された際に、代筆することが問題ない書類については、本人の意思を十分に確認したうえで行う。
- 筆談、文書読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障がいの特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫する。
行政機関等及び民間事業者に求められること
表:行政機関等及び民間事業者に求められること対象 | 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
---|
国の行政機関・地方公共団体など | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者(企業・店舗など) | 禁止 | 努力義務 から 法的義務 |
令和3年5月に障害者差別解消法の一部が改正され、これまで努力義務とされていた民間事業者による合理的配慮の提供が法的義務となります。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲において、政令で定める日から施行されます。
障がいを理由とする差別解消に向けた民間事業者の理解促進について
企業や店舗などの事業者等が障がいのある人に対して行うこととされる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法に定められた事項について、理解促進を図るためのポータルサイトがあります。ぜひ、ご確認いただき、積極的な取組みの実施をお願いします。
人吉球磨圏域市町村の取組みについて
障害者差別解消法17条に基づき、地方公共団体の区域において、関係機関が行う障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができるとされています。人吉球磨圏域においては、人吉球磨障がい者総合支援協議会の部会として、平成31年1月に組織した「障害者差別解消支援協議部会」がその役割を担っています。
(取組内容)事例検討、情報共有、差別事例の再発防止、普及・啓発
(構成員)広域相談員、地域相談員、委託相談支援事業所相談支援専門員、市町村障害福祉担当者等