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戸籍の氏名に振り仮名が記載されます

最終更新日:

1.令和7年5月26日から制度開始

 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載され、公証されることとなりました。
 施行日以降は、氏名の振り仮名の公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ、様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されます。
  • 戸籍にフリガナを記載する取組が始まります(JPEG)

2.制度概要

3.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)記載する予定の振り仮名の通知書の発送

 戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日(法改正の施行日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知が郵送されます。

発送日(山江村に本籍がある人)
令和7年8月初旬

発送対象者
令和7年5月26日時点で、山江村に本籍をおいている人

お手元に通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

※ご注意ください※
山江村在住の方でも他市町村へ本籍をおいている方は、本籍地の市区町村から通知が届きます。それぞれの市区町村で発送時期が異なります。詳しくは、本籍地の市区町村へご確認ください。

(2)氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が正しい場合は届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

  • 市区町村が振り仮名を記載



通知書に記載の振り仮名が誤っている場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。

  • 1年以内にフリガナを届出

4.届出について

届出の方法

(1)マイナポータルからの届出
 マイナンバーカードをお持ちの方は、施行日(令和7年5月26日)からマイナポータルにて届出が可能です(マイナポータルでの利用登録が必要です)。届出方法は、関連リンクの法務省サイト「オンライン届出について別ウィンドウで開きます(外部リンク)」で確認できます。

(2)郵送での届出
 郵送で届出をする場合は、以下より届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください(郵送費用はご自身の負担となります)。

(3)最寄りの市区町村での届出
 本籍地の市区町村やお住まいの市区町村も含め、最寄りの市区町村での届出が可能です。
 届出の際は、市区町村長からの通知をご持参いただくと審査がスムーズに進みます。

届出をすることができる人

 氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

振り仮名の届出ができる人
  届出ができる人の説明
 「氏」の振り仮名第1順位:筆頭者(戸籍の一番上にくる人)
第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)
 「名」の振り仮名届出人は、戸籍に記載されている名の本人
ただし、15歳未満の方は、親権者等の法定代理人

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

【認められない振り仮名】
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
 例:「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」

・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
 例:「太郎」を「ジョージ」又は「マイケル」と読ませる
など、社会を混乱させるもの

届書の様式

届書用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

 氏の振り仮名の届書(PDF:335キロバイト) 別ウインドウで開きます
 氏の振り仮名の届書(記入例)(PDF:261.7キロバイト) 別ウインドウで開きます


 名の振り仮名の届書(PDF:327キロバイト) 別ウインドウで開きます
 名の振り仮名の届書(記入例)(PDF:239.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

注:届書はA4サイズで印刷してください。(A4サイズ以外は不可)

5.お問い合わせ

戸籍の振り仮名のお問い合わせに関しましては大変混雑することが予想されます。
通知書が届かない場合や個別事情、振り仮名の届書の処理状況等に関しましては市区町村窓口へお問い合わせください。それ以外の戸籍の振り仮名に関するお問い合わせは「法務省コールセンター」へお願いします。

法務省コールセンター

【開設期間】
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
平日:午前8時30分から午後5時15分まで

【電話番号】
0570-05-0310

以下のお問い合わせに関しては法務省コールセンターへお問い合わせをお願いします。
・制度趣旨について
・届出期間について
・届出方法について
・振り仮名に係る内容について 等

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1366)
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