本村では、、中小企業等におけるエネルギー消費性能の優れた設備(以下「省エネルギー設備」という。)の導入を促進することにより、事業所における温室効果ガスの排出量及び電力消費量の削減を図るため、省エネルギー設備を導入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
※購入後の実績報告については、令和8年2月27日(金曜日)までとなります。
※予算がなくなり次第終了します。
交付対象者の要件
(1)村内に事業所を有する者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること
(2)村内に事業所を有し、当該事業所に省エネルギー設備を設置する者であること
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
(4)村税を滞納していないこと
対象の省エネ家電製品
(1)LED照明・・・「グリーン購入法」に基づく当該設備の判断基準に適合した設備
※グリーン購入法は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」として、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指したもの。
※適合の確認は、各メーカーが公表する適合製品をご確認ください。
(2)業務用エアコン・・・「トップランナー基準」を満たす設備
(3)業務用冷蔵庫・・・「トップランナー基準」を満たす設備
(4)業務用冷凍庫・・・「トップランナー基準」を満たす設備
(5)ショーケース・・・「トップランナー基準」を満たす設備
※トップランナー基準は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく当該設備の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準。
※基準を満たしているかは、製品取扱店または、カタログ等をご確認ください。
※当該年度時点の判断基準を達成しているものに限ります。
(6)断熱ガラス等の建築物関連設備・・・国が定める基準(住宅省エネ2025キャンペーン)を満たす設備
※住宅省エネ2025キャンペーンサイトの補助対象製品として、登録のある建築物関連設備が対象。
補助対象製品の検索サイト
(外部リンク)
※サイト内の太陽熱利用システム等のエコ住宅設備や子育て対応改修等は対象外となります。
対象の事業
交付の対象となる事業は、次の各号の全ての要件を満たす省エネルギー設備導入事業とする。
(1)当該年度の4月1日以降に購入し、設置した新品の省エネルギー設備であること
(2)当該省エネルギー設備が事業の用に供するものであること
補助金の対象経費及び交付額
◆対象経費:補助対象事業に要する費用(省エネルギー設備の本体購入費、工事費、運搬費、据付費)
◆交 付 額:対象経費の3分の1以内とし、20万円を限度とする(千円未満切捨て)。
申請から交付までの流れ
交付申請
【必要書類】
(1)
交付申請書(様式第1号)(ワード:21キロバイト) 
(2)導入する設備の設置箇所及び型番が確認できる図面及び写真
(3)導入する設備の見積書の写し
(4)導入する設備のカタログの写し等、性能が確認できる書類
(5)商業登記又は法人登記の登記事項証明書(発行から3か月以内の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)
実績報告
【必要書類】
(1)
実績報告(様式第6号)(ワード:20.8キロバイト) 
(2)導入した省エネルギー設備の領収書等、支払いを行ったことが証明できる書類の写し
(3)導入した省エネルギー設備の設置状況が分かる写真
(4)導入した省エネルギー設備の出荷証明書又は製造メーカーの保証書
(これらがない場合は、これらに代わる書類で新品であることが証明できるもの。)
(5)契約書の写し
(6)竣工日をもって事業完了日となる場合は、補助対象事業の竣工日を証するもの(工事請負者や販売者が作成したものに限る。)