離婚後の親権(共同親権)
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この改正により、法施行後に離婚する場合、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。民法等改正法の詳細については、下記の法務省ホームページや動画等をご確認ください。