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共同親権に関する民法改正について

最終更新日:

 離婚後の親権(共同親権)

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
 この改正により、法施行後に離婚する場合、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。民法等改正法の詳細については、下記の法務省ホームページや動画等をご確認ください。




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