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物価高対応子育て応援手当について

最終更新日:

物価高対応子育て応援手当を支給します

物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までの子どもを養育する保護者に対し、子ども1人あたり2万円を支給します。

手当概要

対象児童

(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

上記対象児童の児童手当受給者、または対象児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者。

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)


申請について

原則として申請は不要ですが、以下の方は申請が必要です。

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

・所属庁から児童手当を受給している公務員

・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者


支給について

支給方法

原則、令和7年10月支給時の児童手当受給口座(児童が令和7年9月に出生した場合は12月支給時の口座)に振り込みます。

なお、12月支給後に口座を変更されている方で、児童手当受給口座の変更手続きをされていない場合は、窓口にてお手続きをお願いいたします。

支給辞退について

本手当の支給について申請不要の方で、支給を辞退される場合は健康福祉課福祉係までご連絡のうえ、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をご提出ください。

届け出は令和8年2月18日(水曜日)までに行ってください。

支給時期

申請不要の方については、令和8年2月下旬より順次支給を開始する予定です。

申請が必要な方については、申請受付後、審査が完了次第支給します。


その他

公務員の方について

公務員の方は、児童手当の受給状況について証明等が必要になりますので、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。

DV被害により子どもと避難している方について

避難先で児童手当の受給者変更手続きを行っている場合は、本手当の支給をうけることができる可能性があるため、早めに避難先の市町村へご相談ください。


制度に関する問合せ先

子ども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-252-071(平日9時から18時まで)




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