経営管理権集積計画の公告について 最終更新日:2026年4月1日 印刷 経営管理権集積計画の公告について 森林経営管理制度は、経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受け経営管理したり、意欲と能力のある林業経営者に再委託することにより、林業経営の効率化と森林の管理の適正化を促進する制度です。林野庁ホームページ 森林経営管理制度(森林経営管理法)について:林野庁(maff.go.jp)(外部リンク)経営管理権集積計画とは 経営管理権集積計画は、森林経営管理法(森林経営管理制度)に基づき市町村が間伐など必要な経営管理を行うべきと判断した森林について、所在や状況、経営管理の方針等について定めるもので、森林所有者の同意を得て作成する計画です。 この計画を公告・縦覧することにより、森林の経営管理を行う権利(経営管理権)を市町村が取得することとなり、自然災害の防止など森林の多面的機能を発揮できるよう、適切な経営管理を行います。経営管理権集積計画の公告 森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定め、同法第7条第1項の規定により公告したので、同集積計画を縦覧します。令和8年4月1日 公告 山産林集R8-1『経営管理権集積計画』(PDF:612.5キロバイト) 山産林集R8-1『経営管理権集積計画【位置図】【箇所図】』(PDF:6.07メガバイト) 山産林集R8-2『経営管理権集積計画』.pdf(PDF:613.1キロバイト) 山産林集R8-2『経営管理権集積計画【位置図】【箇所図】』.pdf(PDF:6.11メガバイト)