サイバーセキュリティを確保するための方針策定について 最終更新日:2026年4月1日 印刷 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の長及びその他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに村のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用にあたって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。 これを踏まえ、従来から策定している「山江村情報セキュリティポリシー」を地方自治法第244条の6第1項に規定する「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表いたします。 山江村情報セキュリティポリシー (R8.3改定) (PDF:288.1キロバイト)