令和8年熊本地震で被見出しタイトル災した家屋等の解体・撤去について(公費解体)
個人が所有する家屋など、もしくは中小企業が所有する事業所などで、半壊以上の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、村が所有者に代わって解体・撤去を行います。
公費解体予約・問い合わせダイヤル:0966-24-1700
受付時間:9時00分~16時00分
解体・撤去の対象
・対象となる方
1.り災証明書で半壊以上(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊)の被害と判定された住家の所有者、または、被災証明書を取得し、公費解体申請後に行う現地調査の結果、半壊以上と判定された非住家の所有者
2.令和8年7月28日時点において、当該家屋等の所有者である方
・対象となる建物
1.り災証明書で半壊以上の被害と判定された住家
2.被災証明書を取得した建物のうち、村の調査により半壊以上と判定された空き家、店舗、倉庫など
申請受付について
申請ご検討の方に行っていただくこと
1.電話予約
公費解体予約・問い合わせダイヤル:0966-24-1700
受付時間:9時00分~16時00分
2.書類をそろえる
り災証明書(写し)もしくは被災証明書(写し)と申請様式を準備します。
申請様式は健康福祉課の窓口で入手できます。
※ホームページ上でのダウンロードについては現在準備中
3.予約日に窓口で申請する
申請受付期間:令和8年10月22日(木曜日)~令和8年11月20日(金曜日)
受付期間:9時00分~16時00分
受付場所:健康福祉課窓口
村が所有者に代わって行う解体・撤去について(公費解体)
半壊以上の被害と判定された家屋などを、所有者の申請に基づき、村が直接業者に委託して行うものです。原則、所有者の費用負担はありません。
【公費解体の流れ】
(1)事前予約:所有者が電話にて申請日時の予約を行います
(2)対面申請:所有者が受付窓口へ必要書類を持参して提出します
(3)現地立ち会い:所有者立ち会いのもと、村が現場調査、工事の対象範囲の確認を行います
(4)解体実施:村が事業者に発注して解体工事を実施します。※申請者は実施前までに家財道具等の撤去及び水道・電気・ガス等のライフラインの停止の手配を行う
(5)工事完了:村が現地で工事の完了を確認します。後日、所有者に解体証明書を送付します。
申請に必要な書類について
※様式については現在準備中です