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令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去について(公費解体)

最終更新日:


令和8年熊本地震で被見出しタイトル災した家屋等の解体・撤去について(公費解体)

個人が所有する家屋など、もしくは中小企業が所有する事業所などで、半壊以上の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、村が所有者に代わって解体・撤去を行います。


公費解体予約・問い合わせダイヤル:0966-24-1700

受付時間:9時00分~16時00分

解体・撤去の対象

・対象となる方

1.り災証明書で半壊以上(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊)の被害と判定された住家の所有者、または、被災証明書を取得し、公費解体申請後に行う現地調査の結果、半壊以上と判定された非住家の所有者

2.令和8年7月28日時点において、当該家屋等の所有者である方

・対象となる建物

1.り災証明書で半壊以上の被害と判定された住家

2.被災証明書を取得した建物のうち、村の調査により半壊以上と判定された空き家、店舗、倉庫など

申請受付について

申請ご検討の方に行っていただくこと

1.電話予約

 公費解体予約・問い合わせダイヤル:0966-24-1700

 受付時間:9時00分~16時00分

2.書類をそろえる

 り災証明書(写し)もしくは被災証明書(写し)と申請様式を準備します。

 申請様式は健康福祉課の窓口で入手できます。

 ※ホームページ上でのダウンロードについては現在準備中

3.予約日に窓口で申請する

 申請受付期間:令和8年10月22日(木曜日)~令和8年11月20日(金曜日)

 受付期間:9時00分~16時00分

 受付場所:健康福祉課窓口

村が所有者に代わって行う解体・撤去について(公費解体)

半壊以上の被害と判定された家屋などを、所有者の申請に基づき、村が直接業者に委託して行うものです。原則、所有者の費用負担はありません。

【公費解体の流れ】

(1)事前予約:所有者が電話にて申請日時の予約を行います

(2)対面申請:所有者が受付窓口へ必要書類を持参して提出します

(3)現地立ち会い:所有者立ち会いのもと、村が現場調査、工事の対象範囲の確認を行います

(4)解体実施:村が事業者に発注して解体工事を実施します。※申請者は実施前までに家財道具等の撤去及び水道・電気・ガス等のライフラインの停止の手配を行う

(5)工事完了:村が現地で工事の完了を確認します。後日、所有者に解体証明書を送付します。

申請に必要な書類について

※様式については現在準備中です

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電話番号:0966-23-31110966-23-3111   Fax:0966-24-5669  
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[祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く]
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