セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、一般保証とは別枠で80%の保証が可能となる制度。
経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連
中小企業庁 セーフティネット保証制度関連
熊本県信用保証協会ホームページ
対象中小企業者
(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
※売上高等の減少について、村長の認定が必要となります。
保証内容(条件)
(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:80%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証4号とは併用可だが、同じ枠になる
認定申請について(必要書類)
・認定申請書 2部
・山江村で事業を営んでいることがわかる書類(商業登記簿謄本の写し等)
・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表・月別売上が確認できる書類の写し)
・委任状(金融機関などご本人様以外の申請の場合)
・直近の決算報告書の写し
申請様式