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一定面積以上の土地取引には、届出が必要です。

最終更新日:

 一定面積以上の土地を売買等した時は、契約後に権利取得者(買主)が届出をする必要があります。

届出の必要な取引

売買、交換、売買予約、譲渡担保、代物弁済等

届出の必要な土地の面積

届け出の必要な土地の面積の詳細

区域

届出対象面積

都市計画区域(市街化区域)

2,000平方メートル以上

都市計画区域(上記以外の区域)

5,000平方メートル以上

都市計画区域外

10,000平方メートル以上

届出期限

  • 契約(予約を含む)締結日から2週間以内(締結日を含みます)

届出窓口

  • 土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課

問合せ

熊本県企画振興部地域政策課 電話(096)333-2170

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山江村
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