一定面積以上の土地取引には、届出が必要です。
一定面積以上の土地を売買等した時は、契約後に権利取得者(買主)が届出をする必要があります。 届出の必要な取引届出の必要な土地の面積届け出の必要な土地の面積の詳細区域 | 届出対象面積 |
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都市計画区域(市街化区域) | 2,000平方メートル以上 | 都市計画区域(上記以外の区域) | 5,000平方メートル以上 | 都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 | 届出期限- 契約(予約を含む)締結日から2週間以内(締結日を含みます)
届出窓口問合せ熊本県企画振興部地域政策課 電話(096)333-2170
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