山江村では、放送法第6条の規定に基づき、放送番組の適正化を図るため、山江村ケーブルテレビ放送番組審議会を設置しました。
番組審議会 開催年度別資料一覧
年度 |
開催日 |
資料 |
平成22年度 |
平成23年2月10日(木曜日) |
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平成23年度 |
平成23年8月30日(火曜日) |
- 平成23年度山江村ケーブルテレビ放送番組審議会、平成23年度山江村ケーブルテレビ放送運営委員会
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平成24年度 |
平成24年11月29日(火曜日) |
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平成25年度 |
平成26年3月26日(水曜日) |
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平成27年度 |
平成28年3月24日(水曜日) |
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平成28年度 |
平成29年3月22日(水曜日) |
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平成29年度 |
平成30年3月19日(月曜日) |
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放送番組審議機関
第6条 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4 放送事業者は、審議機関が第2項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
- 前項の規定により講じた措置の内容
- 第9条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
- 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
- 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
- 第4項の規定により講じた措置の内容