道路運送車両法に基づく保安基準に緩和措置が設けられ、必要な対応を行うことで「作業機」を着用したトラクタが道路を走行できるようになりました。
(1)道路を走行できる作業機【直装タイプ】
ロータリー、肥料散布機、畦塗り機、ハロー、フロントローダー 等
(2)一定条件を満たせば道路を走行できる作業機【けん引タイプ】
ロールベーラー、マニュアスプレッダ、トレーラ 等
(けん引タイプの作業機は、「農作業用トレーラ」としてトラクタとは別の自動車として取り扱われます。 )
必要免許について
トラクタで道路を運転するためには、制限の内容により、以下に示す運転免許の取得が必要です。
(1)小型特殊免許または普通免許
制限の内容 トラクタに作業機を装着した状態の寸法及び最高速度 (全て満たす必要があります。) |
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(1)全幅1.7メートル以下 |
(2)全長4.7メートル以下 |
(3)全高2.0メートル以下(安全キャブ・フレームの高さ2.8メートル以下) |
(4)最高速度が時速15km以下 |
(2)大型特殊免許
前述(1)の制限内容を一つでも上回る場合。
作業機装着時に必要な対応
(1)運行速度時速15km以下で道路走行すること。
ただし、トラクタと作業機の組合せが保安基準を満たす場合は、時速15km以上での走行が可能。
(2)灯火装置及び反射器の取り付け
(3)運行速度や作業機の幅等により、「外側表示板」・「全幅表示板」・「制限を受けた自動車の標識」の取り付け 等
※トラクタや各種作業機の状態によって細かく対応が決められています。
詳しくは各農機メーカーにお問い合わせいただくか、次に示す農林水産省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。