【変更の理由等】
1 計画の変更を要する理由
森林法第10 条の5の規定に基づき樹立した山江村森林整備計画の一部を、同法第
10 条の6第3項の規定に基づき変更する。
2 変更計画の内容
(1)2.森林の整備に関する事項「第2 造林に関する事項」
・更新作業に係る保育の簡素化を図るために植栽本数を見直したため、「人工造林
の樹種別及び仕立ての別の植栽本数」を変更する。
(2)2.森林の整備に関する事項「第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育
の標準的な方法その他間伐及び保育の基準」
・森林経営管理法(平成30 年5 月制定)第42 条において、「災害防止措置命令」
が規定され、森林法第10 条10 第2項に定める「要間伐森林」制度が廃止された
ことから、それに即し「その他必要な事項」を変更する。
(3)2.森林の整備に関する事項「第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の
促進に関する事項」
・球磨川地域森林計画(平成30 年度変更)に、森林経営管理制度の活用の促進
に関することが定められたことから、それに即し「森林経営管理制度の活用に関
する事項」を追加する。
(4)5.その他森林の整備のために必要な事項
・球磨川地域森林計画(平成30 年度変更)に、森林経営管理制度の活用の促進
に関することが定められたことから、それに即し「森林経営計画の記載内容に関
する事項」を変更するとともに「森林経営管理制度に基づく事業に関する事項」
を追加する。
3 効力の発生
平成31 年4月1日から効力を生ずる。
4 その他
本文中に記載のある「森林環境譲与税(仮称)」については、森林環境譲与税(仮
称)に関係する税法案の成立後、正式名称に読み替えるものとする。