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令和4年度分森林環境譲与税の使途公表について

最終更新日:

山江村における令和4年度の森林環境譲与税の使途が確定したことから「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき公表します

森林環境税及び森林環境譲与税の創設趣旨について

森林の有する地球温暖化や災害防止・国土保全、水源涵養等の多様な公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備などを進めていくことは我が国の国土や国民の命を守ることにつながります。

森林整備を進めるにあたっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未画定の森林の存在や担い手不足などが大きな課題となっています。

これらを踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排削減目標の達成、災害防止を図るための森林整備等の地方税源を安定的に確保する観点から国民一人一人が等しく負担を分かち合って我が国の森林を支える仕組みとして森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

森林環境税は、個人住民税均等割りと併せて、令和6年度から国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

森林環境譲与税は森林環境税を地方の固有財源として市町村及び都道府県に対して譲与するために創設されたもので、森林環境税の賦課徴収に先行して令和元年度から譲与が開始されました。

市町村の私有林人工林面積(50%)、林業従事者数(20%)、人口(30%)により按分し譲与されます。

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