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公益通報者保護制度

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山江村公益通報者保護制度

公益通報保護法とは

近年、事業者の不祥事が内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかにされてきました。法令違反行為は許されるものではなく、通報は正当な行為として保護されなければなりません。そのため、公益のために通報を行った労働者などが解雇など不利益な取り扱いを受けることのないよう、公益通報者の保護を図るとともに、個人の生命、身体、財産、その他の利益の保護に関わる法令・規定の遵守を図り、生活の安定及び社会経済の健全化を目的として「公益通報者保護法」が平成18年4月より施行されました。 令和4年6月施行の改正法では、「内部公益通報※1」と「外部公益通報※2」の対応整備が法的に義務付けられ、公益通報者として保護される範囲が拡大されています。

(※1労働者の数が300人以上の事業者が義務化。300人以下は努力義務)

(※2職員数の規模にかかわらず全ての行政機関は義務化)

公益通報とは

労働者(正規職員・非正規職員)・退職者・役員が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的ではなく、勤務先における不正行為が発生又は発生しようとしている場合に通報すること。

内部公益通報とは

内部公益通報は、村の職員等が通報対象事実について、職場に対して行う通報です。

【内部公益通報ができる者】

●村職員(特別職及び会計年度任用職員等を含む)※退職後1年以内の者も含む

●村との委託契約、請負契約その他契約に基づいて事業を行う者及びその事業に従事する者

●地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者及びその管理する公の施設の管理に従事する者

【内部公益通報の対象となる事実】

●法令(法律、条例及び村が定める各種条例及び規則等を含む。)違反行為

●個人の生命、身体、健康、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える行為

●公益に反する不適切な行為

【内部公益通報窓口】

●担当 総務課

●電話 0966-23-3111

 山江村内部公益通報に関する要綱 (PDF:135.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 内部公益通報書(様式第1号) (ワード:18.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

外部公益通報とは

外部公益通報は、外部の労働者等により法令違反行為について、村に対して行う通報です。

【外部公益通報ができる者】※下記に揚げる者で退職1年以内の者も含む

●通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者

●通報内容となる事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者の労働者

●通報内容となる事実に関係する事業者の取引先事業者の労働者及び役員

●通報内容となる事実に関係する事業者の役員

【外部公益通報の対象となる事実】

●法令違反行為で、山江村に指導・処分等の権限があるもの ※村に権限がない事案であっても通報先のご相談は受付けています。

【外部公益通報窓口】

●担当 総務課 ※受付けた通報は、指導・処分等を有する所管課に引き継ぎます。

●電話 0966-23-3111

 

 山江村外部公益通報に関する要綱 (PDF:130.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 外部公益通報書(様式第1号) (ワード:18.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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