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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識を交付します。

最終更新日:

 道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の条件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」として区分されることとなりました。

 該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の方は、役場税務課窓口にて標識交付申請の手続きをお願いします。

特定小型原動機付自転車とは

電気式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

※形状等が近しい場合でも、要件をすべて満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します。

特定小型原動機付自転車の要件
 

原動機付自転車

特定小型原動機付自転車
最高速度 20km/h 以下
定格出力 0.6kw 以下
長さ 1.9m 以下
0.6m 以下

 

 道路運送車両の保安基準(国土交通省の公式サイトより引用)

特定小型原動機付自転車保安基準項目

 

保安基準を満たす車両には、次のような性能等確認済シール等がつけられています。

(警察庁公式サイトより引用)

性能等確認済シール

 

 

標識(ナンバープレート)の交付申請

交付開始日:令和5年7月3日(月曜日)~

受付:役場税務課窓口

※郵送や他の方法による受付は行っておりません。

申請に必要なもの

【新規登録】

(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

(2)特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)

※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能

(3)販売証明書または譲渡証明書

(4)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

 

【変更登録】

 希望する方については、既に一般原動機付自転車第一種として登録してある車両を、特定小型原動機付自転車に変更登録することができます。

(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

(2)特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)

  ※販売証明書等に記載がある場合は原則として省力可能

(3)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(4)標識(ナンバープレート) ※交付済のもの

(5)標識交付証明書 ※(4)のもの

(6)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

年税額

2,000円(4月1日現在の所有に基づいて課税されます。)

様式のダウンロード

外部リンク

国土交通省:特定小型原動機付自転車について

警察庁:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

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