道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の条件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」として区分されることとなりました。
該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の方は、役場税務課窓口にて標識交付申請の手続きをお願いします。
電気式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
※形状等が近しい場合でも、要件をすべて満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します。
特定小型原動機付自転車の要件
|
原動機付自転車 |
特定小型原動機付自転車 |
最高速度 |
20km/h 以下 |
定格出力 |
0.6kw 以下 |
長さ |
1.9m 以下 |
幅 |
0.6m 以下 |
道路運送車両の保安基準(国土交通省の公式サイトより引用)
保安基準を満たす車両には、次のような性能等確認済シール等がつけられています。
(警察庁公式サイトより引用)
【新規登録】
(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)
※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
(3)販売証明書または譲渡証明書
(4)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
【変更登録】
希望する方については、既に一般原動機付自転車第一種として登録してある車両を、特定小型原動機付自転車に変更登録することができます。
(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)
※販売証明書等に記載がある場合は原則として省力可能
(3)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(4)標識(ナンバープレート) ※交付済のもの
(5)標識交付証明書 ※(4)のもの
(6)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書