山江村公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

令和2年7月豪雨に係る固定資産税(被災代替家屋)の特例について

最終更新日:

令和2年7月豪雨に係る被災代替家屋に対する固定資産税の特例

令和2年7月豪雨により、滅失または損壊した家屋の所有者等が、令和7年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には、当該取得または改築された家屋の税額のうち被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分。)について、その取得または改築した年の翌年から4年度分につき、固定資産税を2分の1に減額します。

特例の適用要件

1.適用対象者

(1)被災家屋の所有者((被災家屋が共有名義の場合には、その持分を有するものを含む。)

(2)被災家屋の所有者に相続が生じたときはその相続人等

(3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族

(4)被災家屋を所有していた法人の合併または分割合併により設立された法人等

※被災家屋の所有者とは、令和2年7月4日現在の所有者をいう。(7月4日時点で家屋を所有しておらず、災害発生後に新たに取得した場合は対象外となります。)

2.代替家屋の要件

(1)被災家屋に代わるものとして取得した家屋で、原則として種類(用途)または使用目的が同一であるもの。

(2)被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの。

※改築とは、家屋の基礎と柱以外の全てを取り替えるような大規模な修繕等のことを指すものであり、修理は改築にはあたりません。

3.被災家屋の要件

次の(1)、(2)の両方を満たすこと

(1)令和2年7月豪雨により滅失または損壊した家屋

※原則として、り災証明書の判定が「半壊」以上であること。

(2)新たに被災家屋に代わる家屋を取得した場合は、解体または売却等の処分がなされていること。被災家屋を改築した場合は、当該被災部分の取り壊しがなされていること。

4.取得期限

令和2年7月4日~令和7年3月31日までに取得(中古含む)または改築した家屋

5.特例率

被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。

※一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分

※代替家屋が共有名義の場合は、特例対象者の持分に応じて面積を按分した上で算定します。

6.申告書の提出期限

代替家屋を取得または改築した年の翌年の1月末まで

7.添付書類

(1)令和2年7月豪雨に係る被災代替家屋特例申告書

※様式は下記にてダウンロードが可能です。

(2)被災家屋が令和2年7月豪雨により滅失または損壊した旨を証する書面

⇒ り災証明書(写)、減免決定通知書(写)等

(3)被災家屋が所在したことを証する書面

⇒ 被災家屋が所在した市町村が発行する令和2年度固定資産税名寄帳(写)、課税台帳記載事項証明書(写)等

※被災家屋が山江村に所在する場合は(3)の提出は不要です。

※被災家屋が課税台帳に登録されていない場合は、別途被災家屋の所在を確認できる書面が必要になります。

⇒不動産登記簿謄本(写)、建築請負契約書(写)、売買契約書(写)等

(4)被災家屋の処分等を確認できる書面

⇒ 解体証明書(写)、売買契約書(写)等

※改築の場合、(4)は提出不要です。

(5)その他

相続人等が特例の適用を受けようとする場合、その関係を証する書類が必要になります。

●被災家屋所有者の相続人 ⇒ 相続関係が分かる戸籍謄本(写)

●被災家屋所有者と同居する三親等内の親族 ⇒ 親族関係が分かる戸籍謄本(写)と住民票(写)

●合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等 ⇒ 法人の登記簿謄本(写)

※山江村において、公費により解体された方は上記(2)、(3)、(4)の提出は不要です。

※必要に応じて、上記以外の書面を提出していただく場合があります。

8.申請様式
このページに関する
お問い合わせは
(ID:483)
ページの先頭へ
山江村
法人番号 5000020435121
facebook
Instagram
〒868-8502  熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1  
電話番号:0966-23-31110966-23-3111   Fax:0966-24-5669  
開庁時間(庁舎共通) 午前8時30分から午後5時15分
開庁日(庁舎共通) 月曜日から金曜日
[祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く]
山江村マップ
© 2024 Yamae Village.