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介護サービス利用者負担額の軽減

最終更新日:

負担限度額認定

 介護保険施設またはショートステイを利用される方のうち、申請により、施設利用等に係る居住費(滞在費)と食費の負担が軽減されます。

対象となる方

 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所される方またはショートステイを利用される方で、村民税非課税世帯であること。(世帯分離などで別世帯でも配偶者が非課税であること)

また、令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、年金収入等の額および預貯金の額に応じて段階が変わります。

 介護保険負担限度額について(PDF:747.6キロバイト) 別ウインドウで開きます


対象となる費用

 介護保険施設およびショートステイ利用に係る居住費(滞在費)および食費

申請方法

 介護保険施設およびショートステイを利用する月の月末までに、健康福祉課福祉係窓口で申請してください。

提出書類



その他

  • 本人及びその配偶者が有価証券や出資金証明書を所持、または投資信託をしている場合や金・銀など時価評価額が容易に把握できる貴金属を持っている場合はその内容がわかる書類(証書・ウェブサイト画面の写しなど)をご持参ください。
  • 非課税年金(遺族年金・障害者年金など)の収入がある場合はお申し出ください。
  • 負担限度額認定の有効期間の開始日は、申請した月の1日です。

高額介護(介護予防)サービス費

 居宅サービス及び施設サービス利用に係る1か月あたりの利用者負担額が、一定の上限額を超えた場合に、その超えた額に相当する額を支給します。

対象となる方

 1か月あたりの介護サービス利用に係る負担額の合計が、世帯上限額を超えた方

対象となる費用

 介護サービスを利用して支払った1割、2割または3割の自己負担額です。ただし、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分や、施設利用に係る居住費、消費、日常生活費などは含まれません。

世帯の自己負担上限額

 世帯の自己負担上限額は、所得に応じて下表のとおりとなっています。

世帯の自己負担上限額一覧
対象者1か月の自己負担上限額
  • 村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者
  • 村民税世帯非課税であって、年金収入額(非課税年金含)と合計所得金額の合計が80万円以下の方
15,000円

・村民税世帯非課税であって、課税年金収入額(非課税年金含)と合計所得金額の合計が80万円を超える方

24,600円

 

・利用者又は同一世帯に65歳以上の村民税世帯課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方がいる場合

44,400円

【新設】⓵利用者又は同一世帯に65歳以上の課税所得金額380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方がいる場合

【新設】⓶利用者又は同一世帯に65歳以上の課税所得金額690万円(年収1,160万円)以上の方がいる場合

【新設】⓵

93,000円

【新設】⓶

140,100円

 

申請方法

 対象となる方へ、健康福祉課より申請の通知をさせていただきますので、通知に同封されている申請書に必要事項をご記入いただき、健康福祉課福祉係窓口へ申請書をご提出ください。

社会福祉法人等利用者負担軽減

 低所得者のうち、特に生計が困難な方に対して、社会福祉法人等が提供する介護サービスの利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。

対象となる方

 次のすべての要件を満たし、山江村が生活困難と認めた方

  • 年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  • 預貯金等の金額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

対象となるサービス

  • 社会福祉法人の提供する介護保険サービス
    ただし、訪問介護、通所介護、ショートステイ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能サービス、複合型サービス、介護福祉施設サービス

対象となる費用

  • 介護サービスを利用して支払った自己負担額
  • 食費
  • 居住費(滞在費)

申請方法

 健康福祉課福祉係窓口で申請してください。

必要なもの

お問合せ先

申請方法に関するお問合せ先

山江村役場 健康福祉課福祉係 電話:0966-23-3978(直通)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:513)
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