目的
総合的な少子化対策の一環として、不妊治療(一般不妊治療、特定不妊治療)を受ける夫婦に対し治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ることを目的としています。
助成対象
助成の対象者(以下「対象者」という。)は次の要件の全てを満たす方です。
【一般不妊治療費助成金】
(1)法律上の婚姻関係にある夫婦
(2)夫婦又は夫婦にいずれか一方が、山江村に住所を有する夫婦
(3)夫及び妻が医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者である者
【特定不妊治療費助成金】
(1)法律上の婚姻関係にある夫婦で、特定不妊治療以外の治療法では任妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に判断された夫婦
(2)夫婦又は夫婦のいずれか一方が、山江村に住所を有する夫婦
助成対象経費
【一般不妊治療費助成金】
平成28年4月1日以降に受けた一般不妊治療に要した自己負担額とする。ただし、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合は、その額を控除するものとする。
【特定不妊治療費助成金】
県が指定する指定医療機関において、特定不妊治療「医師の判断に基づき、やむを得ず特定不妊治療を中止した場合(細胞が発育しない等により、卵子を採取する前に中止した場合を除く。)を含む。」に要する経費。
助成の額及び期間
【一般不妊治療費助成金】
一般不妊治療に要した自己負担額から他の法令に基づく給付及び付加給付金を控除した額。ただし、年間10万円を限度とする。助成期間は、最初の交付から5年間とし、3年目以降は、医師が必要と判断し、2年を超えて一般不妊治療を受けた対象者に限る。
【特定不妊治療費助成金】
助成する額は、特定不妊治療に要した費用に対して年間45万円を限度とし、助成期間は、最初の交付から起算して5年間とする。
条例・要綱等