交通災害共済制度
あなたも見舞金を受けられます! 山江村では、交通災害共済制度に加入しているので、交通事故に遭ったときは見舞金を受けられます。 掛金災害見舞金交通事故による災害見舞金の等級別支給金額一覧区分 | 災害の程度 | 【金額】平成24年3月31日までの事故 | 【金額】平成24年4月1日からの事故 |
---|
1等級 | 死亡 | 100,000円 | 150,000円 | 2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 50,000円 | 60,000円 | 3等級 | 90日以上の治療を要した傷害 | 30,000円 | 40,000円 | 4等級 | 30日以上の治療を要した傷害 | 15,000円 | 25,000円 | 5等級 | 10日以上の治療を要した傷害 | 10,000円 | 20,000円 | 交通事故とは道路交通法等の法規による- 航空機、船舶、汽車、電車、モノレール、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、自転車、その他の交通用具に起因し接触、衝突、脱線、転覆、転落等によって起こった事故。
見舞金を支払わない場合- 請求が事故発生の日から一年を経過したとき。
- 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するもの。
交通事故にあったら- 事故にあったら必ず警察に届出を!!
- 自動車安全運転センターの交通事故証明書の添付がないものはお支払いができませんので、ご注意ください。
請求手続き1年以内に役場へ- 治療(入院・通院)が済んだら(長期の場合は、180日経過時点で)ただちに役場総務課に申し出て、必要な書類を作成し請求してください。
- 請求期限は事故発生の日から1年以内です。
必要な書類など
|