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交通災害共済制度

最終更新日:

あなたも見舞金を受けられます!

 山江村では、交通災害共済制度に加入しているので、交通事故に遭ったときは見舞金を受けられます。

掛金

個人の掛金はゼロ!!(全額市町村費負担)

災害見舞金

交通事故による災害見舞金の等級別支給金額一覧
区分災害の程度【金額】平成24年3月31日までの事故【金額】平成24年4月1日からの事故
1等級死亡100,000円150,000円
2等級180日以上の治療を要した傷害50,000円60,000円
3等級90日以上の治療を要した傷害30,000円40,000円
4等級30日以上の治療を要した傷害15,000円25,000円
5等級10日以上の治療を要した傷害10,000円20,000円

交通事故とは

道路交通法等の法規による

  • 航空機、船舶、汽車、電車、モノレール、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、自転車、その他の交通用具に起因し接触、衝突、脱線、転覆、転落等によって起こった事故。

見舞金を支払わない場合

  • 請求が事故発生の日から一年を経過したとき。
  • 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するもの。

交通事故にあったら

  • 事故にあったら必ず警察に届出を!!
  • 自動車安全運転センターの交通事故証明書の添付がないものはお支払いができませんので、ご注意ください。

請求手続き

1年以内に役場へ

  1. 治療(入院・通院)が済んだら(長期の場合は、180日経過時点で)ただちに役場総務課に申し出て、必要な書類を作成し請求してください。
  2. 請求期限は事故発生の日から1年以内です。

必要な書類など

  1. 災害見舞金請求書( 様式第1号:ダウンロード(PDF:158.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます
  2. 事故状況報告書( 様式第2号:ダウンロード(PDF:159.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます
  3. 印鑑(認印)
  4. 運転免許証
  5. 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
  6. 診断書
    [入院期間、通院治療した日(期間ではない)等を明記したもの。自賠責保険・共済に使用する診断書、診療報酬明細書のコピーでもよい。]
  7. 死亡診断書又は死体検案書【死亡のみ】
  8. 住民票の写し
    【死亡の場合、(1)本人の住民票除票及び(2)世帯全員の住民票の写し、並びに(3)遺族の確認ができる戸籍謄本

 パンフレット:(ダウンロード)(PDF:439.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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