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交通事故などで治療を受けた場合は届け出が必要です。

最終更新日:

 交通事故などのように第三者による行為でけがなどをしたときは、加害者(以下「第三者」という。)が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保を使って治療をすることができます。
 この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求します。

治療を受ける場合には、まず届け出をしましょう。

 国保で治療を受けた場合は、「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられています。

届け出に必要なもの

  1. 第三者行為による被害届

 第三者行為による被害届 (PDF:60.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

  1. 交通事故証明書(交通事故の場合)
    最寄りの自動車安全運転センター(熊本県警本部運転免許センター内)で申請を行ってください。
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書
  4. 誓約書
  5. 国民健康保険被保険者証
  6. 印鑑

上記3~5は役場健康福祉課窓口にあります。

【注意‼】示談の前には必ず国保へ連絡を‼

 国保へ届ける前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届け出ましょう。

届け出が必要なとき

  1. 交通事故等(車両事故・船舶事故など)にあったとき
  2. 他人の犬に咬まれたとき
  3. ケンカでけがをしたとき など
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