災害などの特別な理由により、一時的に著しく収入が減少し、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により入院等に係る自己負担額を免除、減額または徴収を猶予する制度があります。
減免対象に該当する用件
下記のいずれかに該当し一時的に生活が著しく困難となった場合、基準に沿って一部負担金の免除、減額または徴収猶予を一定期間に限りうけることができます。
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障がい者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 上記の事由に類する理由があったとき。
減免等の基準
減免等の基準一覧種別 | 基準 | 期間 |
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免除 | 実収入月額が基準生活費の1.1倍以下の場合 | 3ヶ月以内 |
7割減額 | 実収入月額が基準生活費の1.1倍を超え、1.15倍以下の場合 | 3ヶ月以内 |
4割減額 | 実収入月額が基準生活費の1.15倍を超え、1.2倍以下の場合 | 3ヶ月以内 |
徴収猶予 | 実収入月額が基準生活費の1.2倍を超え、1.3倍以下の場合 | 6ヶ月以内 |
- 実収入月額…生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
- 基準生活費…生活保護法による保護基準に規定する基準生活費
世帯の収入に関する基準については、その世帯の構成(人数、年齢など)によって異なりますので、申請を希望される方は事前にご相談ください。
減免等の申請
減免等の申請を希望される場合は、下記の書類が必要となります。ご事情をお聞きしながら申請書類の説明を行うことになりますので、窓口までお越しいただきますようお願いします。
なお、審査から減免等の可否を決定するまでには一定の時間が必要となりますので、予めご了承ください。
- 生活が著しく困難となったことを証明する書類(罹災証明書、雇用保険受給者証、離職証明書、給与支払明細書や預金通帳など)
- 認印(シャチハタ不可)
- 保険証
- 身分証明書
上記以外にも場合によっては、別途提出をお願いする書類があります。