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高額療養費制度のお知らせ

最終更新日:

 ひと月に支払った医療費の負担が高額になり、決められた自己負担限度額を超えた場合に、申請により限度額を超えた分を払い戻す制度です。
 自己負担限度額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
 本村では高額療養費支給対象となる方へ申請書を送付しますので、申請書が届いたら早めに手続きいただきますようお願いします。

 国民健康保険高額療養費支給申請書 (PDF:44.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

70歳未満の人の月額自己負担限度額一覧

所得区分

限度額
(3回目まで)

限度額
(4回目以降)

所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得600万円超
901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得210万円超
600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

  • 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のこと。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
  • 過去12ヶ月間で、同一世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額となります。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

 70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

70歳以上75歳未満の人の月額自己負担限度額一覧(平成29年8月から平成30年7月まで)

所得区分

限度額
外来(個人単位)

限度額
外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者
課税所得145万円以上

57,600円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)

一般
課税所得145万円未満

14,000円
(年間144,000円)

 57,600円
(多数回該当 44,400円)

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

70歳以上75歳未満の人の月額自己負担限度額一覧(平成30年8月から)

所得区分

限度額
外来(個人単位)

限度額
外来+入院(世帯単位)

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)

課税所得380万円以上
690万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)

課税所得145万円以上
380万円未満

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)

一般

18,000円
(年間144,000円)

57,600円
(多数回該当 44,400円)

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

  • 多数回該当とは、過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合。
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

平成30年度から高額療養費の該当回数の通算方法がかわります。

 過去12ヶ月以内に同一世帯で限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額(多数回該当)が適用されます。
 今までは住所異動があると異動した時点からの回数を通算していましたが、平成30年度からは同一都道府県内での住所異動の場合は、異動前の回数も含めて通算されることになります。

A県のB村からC村へ7月に転出した場合

 B村で3回高額療養費の支給を受けていた場合、C村での回数は「4回目」となります。

高額医療費の回数通算方法の詳細(A県B村からC村へ転出の場合)

 

4月

5月

6月

7月

8月

A県B村

 1回目

2回目

3回目 

  

A県C村

   

4回目

 

A県のB村からD県F村へ7月に転出した場合

 B村で3回高額療養費の支給を受けていた場合でも、F村での回数は「1回目」となります。

高額療養費の回数通算方法の詳細(A県B村からD県F村へ転出の場合)

 

4月

5月

6月

7月

8月

A県B村

1回目

2回目

3回目

  

D県F村

   

1回目

 

限度額適用認定証について

 医療費が高額となるとき、あらかじめ国保の窓口で『限度額適用認定証』等の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、窓口での負担が自己負担限度額までとすることができます。限度額適用認定証等の交付を希望される場合は、申請が必要となります。

申請が必要な方

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上75歳未満で低所得者1、2に該当する人

申請に必要なもの

  • 世帯主の方の印鑑
  • 被保険者証
  • マイナンバーと身分が確認できる書類

(ご注意)国民健康保険税を滞納している場合、交付できないことがあります。

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