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国民年金保険料の免除制度

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国民年金の第1号被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかし、所得が少ないことや失業したことなどにより経済的に保険料を納めることが困難な場合もあります。そのような場合は、未納のままにせず、免除・猶予の手続きを行ってください。
もし、保険料を未納のままにしておくと、老後の年金が減少するだけでなく、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」と受け取ることができない場合があります。

国民年金保険料免除制度・納付猶予制度について

保険料免除制度

所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人からの申請により保険料の納付が免除になります。
免除の種類は、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4種類があります。

保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人からの申請により保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度について

  1. 学生の方には申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
  2. 対象者

  3. ・学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
※学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。
〈前年所得のめやす〉128万円+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下

手続きに必要なもの

・基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳)またはマイナンバーカード
・学生証の写しまたは在学証明書

産前産後期間の免除制度について

次世代育成支援の観点から、国民年金の第1号被保険者が出産した際に出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月かた始まりました。なお、この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。

免除制度の内容

・保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
(国民年金保険料免除制度では全額免除の場合、昭和委の給付額は全額納付時と比べ、2分の1となります。)
・産前産後期間は付加保険料が納付できます。
・産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。

納付が免除される期間

・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間

手続きに必要なもの

・母子健康手帳など(出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要)
※年金事務所に郵送で届出書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。

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