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老齢基礎年金

最終更新日:

 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と免除された期間及び合算対象期間を合わせて10年以上ある(平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は、原則25年以上)国民年金加入者が、65歳に達したときに支給されます。

老齢基礎年金の年金額(令和5年度)

20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。

年金額(満額)=年額 795,000円(月額 66,250円)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額792,600円(月額66,050円)

昭和16年4月1日以前に生まれた方は、昭和36年4月から60歳になるまでの期間(加入可能年数)の保険料をすべて納付すると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。


繰上げ受給・繰下げ受給について

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、資格期間を満たしている場合、本人の希望により本来の受給開始年齢よりも早く受け取ることや遅く受け取ることができます。

繰上げ受給

繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、年金額が減額され、その減額率は生涯変わりません。また、繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。
老齢基礎年金と老齢厚生年金はあわせて繰上げ受給の申請をする必要があり、どちらか一方のみを繰上げ受給することはできません。

繰下げ受給

繰下げ受給は、66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)になるまでの間に請求することができます。繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、年金額が増額され、その増額率は生涯変わりません。また、繰下げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。繰下げ受給については、老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか一方のみ繰下げすることができます。


在職老齢年金(働きながら年金を受け取るとき)

70歳未満の方が会社に就職し、厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所にお勤めになった場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを「在職老齢年金」といいます。


年金受給の手続き

老齢年金の受給ができる年の誕生月の3か月前に、日本年金機構または共済組合等から「年金請求書」がご自宅へ届きます。年金請求書の必要事項を記入し、お近くの年金事務所へ提出してください。年金請求書には戸籍抄本や住民票等の添付書類が必要ですが、配偶者の有無や年金加入状況等により必要書類が変わりますので、年金事務所等でご確認ください。

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