障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害基礎年金は、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合に請求できます。
請求時期
障害認定日による請求
障害認定日(障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月が経過した日)に障がいの状態にある場合に請求できます。請求書は障害認定日以降いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により5年が限度です。
事後重症による請求
障害認定日に、その障がいの程度が1級または2級に該当しなかったために障害基礎年金を受けられなかった方が、その後65歳の誕生日の前々日までの間に障がいが重くなり、障害基礎年金に該当するようになった場合に請求できます。請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。請求した翌月分からの受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
対象
1.障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2.初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
年金額
1級
67歳以下:年額 993,750円(月額 82,812円)
68歳以上:年額 990,750円(月額 82,562円)
2級
67歳以下:年額 795,000円(月額 66,250円)
68歳以上:年額 792,600円(月額 66,050円)
子の加算額
2人目まで:1人につき228,700円
3人目以降:1人につき76,200円
※子の加算額は、受給権者に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
※子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子または20歳未満で障害等級が1級・2級の状態にある子
手続きに必要なもの
手続きに必要なものは年金手帳、戸籍謄本、預金通帳、印鑑などですが、申請者によって異なるため、不明な点がありましたら役場健康福祉課または年金事務所でご確認ください。