国民年金を受給されていた方が亡くなられたときは、ご遺族の方が届出を行ってください。
未支給年金とは
年金はお亡くなりになった月分まで支払われます。お亡くなりになった方にお支払いすべき年金があるとき、その方と生計を同じくしていた遺族が未支給年金を請求できます。請求できる人の順位は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他三親等内の親族の順です。自分より先順位者がいる場合は未支給の年金を受け取ることができません。同順位者が2人以上いる場合は、そのうちの誰かが代表して請求します。
手続きに必要な添付書類
亡くなられた方と同一世帯の方が請求される場合
・亡くなられた方の年金証書
・亡くなられた方との関係が分かる戸籍謄本
・請求者の通帳コピー
・住民票謄本(マイナンバーを記入すると省略可)
亡くなられた方と別世帯の方が請求される場合
・亡くなられた方の年金証書
・住民票除票(戸籍抄本、死亡診断書でも可)
・亡くなられた方との関係が分かる戸籍謄本
・請求者の通帳コピー
・住民票謄本(マイナンバーを記入すると省略可)
・生計同一関係に関する申立書(第三者による証明が必要)
※未支給請求のほかにも遺族基礎年金等が請求できる場合もありますので、ご質問等がありましたら役場健康福祉課または年金事務所までお尋ねください。なお、厚生年金を受給していた方が死亡されたときは、年金事務所で手続きを行ってください。