森林を取得した際には、90日以内に土地がある市町村へ届出をする必要があります。
個人か法人かによらず相続、贈与、法人の合併等により、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林は届出が必要です。
提出書類
- 届出書
- 土地の位置を示す図面
- 土地の登記事項証明書(写しでも可)又は土地売買契約書
- 相続分割協議の目録
- 土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類
国土利用計画法に基づく土地売買契約を交わした場合には、森林の土地所有者届出は不要です。
(1ヘクタール以上の面積は事後届出が必要です)
森林所有者届出書様式(ワード:19キロバイト) 