質問1.他人に譲った・廃車した・解体したのに軽自動車税がかかるの?
回答.軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している人に課税されます。したがって4月2日以降に廃車・名義変更の手続きをしたとしてもその年度の軽自動車税は納めていただくことになります。なお、廃車の手続きをしていないと来年度もあなたに課税されることになりますので、必ず手続きをしてください。
他人に譲った
4月1日以前に譲ったにもかかわらず納税通知書がきた場合は、譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます。その場合は、4月1日現在の名義の人に軽自動車税を納めていただくことになります。至急手続きをした上で、納付してください。
4月1日以前に廃車した
軽自動車や125CCを超える二輪車の場合、軽自動車検査協会や運輸支局からの通知の到着が遅れていると考えられます。税務課までお問い合わせください。
解体した
4月1日以前に業者に依頼して解体したのに納税通知書がきた場合も廃車手続きをしていないことが考えられます。確認するとともに、税務課までご連絡ください。
質問2.今は乗っていないのに税金がかかるの?
回答.軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、乗っていなくても、毎年4月1日現在所有されていれば課税されます。
質問3.軽自動車税は納付していますが、6月に廃車しました。税金は戻るの?
回答.軽自動車税は一年分です。年度の途中で廃車されたとしても月割りでの税金の還付はありません。
質問4.原動機付自転車を盗難されました。どのような手続きをすればいいの?
最寄りの交番か警察署に届け出てください。そのとき「盗難届け受理番号」「届署名」「届出日」を控えてください。そのうえで、印鑑と身分証明書を持参して、役場税務課で廃車手続きを行ってください。
質問5.ナンバープレートをはずして廃車をしようとしたが、紛失してしまった。廃車手続きはできるの?
印鑑と身分証明書を持参して、役場税務課で廃車手続きを行ってください。その際、ナンバープレートを返却できない理由を記入していただきます。