住民税における住宅ローン控除とは、所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない金額がある場合、翌年度の住民税から控除する制度です。
対象者
次の項目すべてに当てはまる方となります。
1.平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居(※令和4年度税制改正で延長)
2.前年の所得税において住宅ローン控除を受けている
3.下記の控除の計算方法に当てはめて控除額が発生する
手続方法
次のいずれかの手続きにより控除されます。
●年末調整をされ、事業所から村へ給与支払報告書を提出
●税務署へ確定申告書を提出(初めて所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける方)
●住民税申告の際に提出
※給与支払報告書、源泉徴収票、確定申告書に「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」の記入がない場合、住宅ローン控除の適用を受けられない場合があります。
※申告は申告期限までに必ず行ってください。
※住民税は、前年中の確定した所得に対し、その税額を決定・賦課するため、住宅ローン控除の金額は、当該年度の住民税額から減額します。このため所得税とは異なり、住民税の還付は発生しません。
※所得税において、住宅ローン控除前の税額が0の方は、住民税での住宅ローン控除は受けられません。
控除の計算方法
次の表のa、bのいずれか少ない金額が住宅ローン控除に該当します。
居住開始年月日 | 控除額 | 控除期間 |
平成26年3月31日まで | a.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 b.所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の5% (限度額97,500円) | 10年 |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで | a.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 b.所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の7% (限度額136,500円) | 10年 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで | a.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 b.所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の7% (限度額136,500円) | 13年 |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで(注1) |
令和3年1月1日から令和4年12月31日まで(注2) |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで(注3) | a.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 b.所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の5% (限度額97,500円) |
(注1)令和2年9月30日までの間に契約した注文住宅、もしくは令和2年11月30日までの間に契約した分譲住宅。床面積が50平方メートル以上であること。
(注2)令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約した注文住宅、もしくは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した分譲住宅。合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積が40平方メートル以上であること。
(注3)長期優良住宅。低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅等の省エネ性能が必須(省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません)
【参考】国土交通省 住宅ローン減税制度改正内容(外部リンク)
※住民税が非課税、均等割のみ課税している方は住宅ローン控除の適用はありません。
※所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、所得税が非課税になる方は対象となりません。
※居住開始年月日が平成26年4月1日から令和3年12月31日までの場合の控除限度額は、住宅の取得等に適用される消費税率が8%又は10%の場合に適用となります。平成26年4月1日以降の入居でも住宅の取得等に適用される消費税率が5%であった場合は、限度額97,500円が適用されます。(中古住宅等の個人売買も同様)