平成22年4月から非自発的失業(倒産・解雇などによる離職や雇止などによる離職)の方について、国民健康保険税を軽減する制度が開始されました。
対象となる方
- 平成21年3月31日以降に離職した方
- 離職時点の年齢が65歳未満である方
- 雇用保険受給資格者証の離職理由(数字2桁)が下記の表のいずれかに当てはまる方
- 「特定受給資格者」→離職理由コードが11、12、21、22、31、32の方
- 「特定理由離職者」→離職理由コードが23、33、34の方
(注意)次に該当される方は、この制度の対象者とはなりません
- 「特例受給資格者証」をお持ちの方
季節的に雇用される、また短期の雇用に就くことを常態としている方
- 「高年齢受給資格者証」をお持ちの方
65歳到達日以降に離職された方
軽減内容
- 内容
非自発的失業者の方の給与所得を100分の30に減額して国民健康保険税を計算します
(ただし給与所得に限ります)
- 軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
申請に必要なもの