セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)とは、居住者が平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自身や生計一親族が服用する特定一般用医薬品等(いわゆるスイッチOTC薬)を購入した場合で、自身が健康増進や疾病予防を行っているときは、一定の金額を所得から控除できる制度です。
所得控除額の計算
所得控除額=特定一般用医薬品等購入費(88,000円を限度)-12,000円
参考 従来の医療費控除との比較
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セルフメディケーション |
従来の医療費控除 |
上限 |
88,000円 |
2,000,000円 |
下限 |
12,000円 |
課税標準×5%と100,000円の少ない方 |
従来の医療費控除との関係
このセルフメディケーション税制による医療費控除と従来の医療費控除はどちらか一方のみ選択でき、同一年で両方同時に適用を受けることはできません。
なので、実際の計算では、セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等を含めた医療費の合計額から計算した従来の医療費控除額と、特定一般用医薬品等だけで計算したセルフメディケーション税制による医療費控除額とを両方計算して、有利な方を選択することになります。
適用を受けるための要件
1.特定一般用医薬品等を購入すること
特定一般用医薬品等は厚生労働省のホームページに対象品目一覧が掲載されています。
対象品目一覧
主なものとしては、胃薬や鎮痛剤、各社の風邪薬も対象になっており、わりと普段使っているような薬が多いです。
対象品目は今後も増えていく可能性がありますので、厚生労働省のホームページをチェックしてください。
厚生労働省のホームページ
2.自身が健康増進や疾病予防を行っていること
従来の医療費控除では要件とされていないですが、このセルフメディケーション税制では「自身が健康増進や疾病予防を行っていること」という要件があります。
具体的には、健康診断や人間ドック、がん検診、予防接種(インフルエンザなど)なのですが、納税者自身が行っていればよく、生計一親族は行っていなくても構いません。
この場合の健康診断や人間ドックは、協会けんぽや村、事業主が実施する健康診査に限られ、任意で全額自己負担で受けた健康診査は含まれません。
なお、これらの健康増進や疾病予防の取組を行った証明として、次の項目が記載された書類を添付する必要があります。
- 居住者の氏名
- 居住者が取組を行った年月日
- 居住者が行った取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは山江村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名
従来の医療費控除では対象とならなかった健康診断(病気が見つからなかった場合)の結果通知書や予防接種の明細や領収書も捨てずに保管しておく必要があります。
3.確定申告書に明細書を添付
確定申告書には領収書の添付は必要なく、
- 支払先
- 医薬品の名称
- 支払った金額
- 生命保険や社会保険で補てんされた金額
を記載した明細書を添付すればOKです。
ただし、領収書は捨てていいかというとそうではなく、法定申告期限から5年間は納税者自身で保管しておかなければなりません。
なお、健康増進や疾病予防の取組を行っていることを証明する書類は添付する必要がありますので、混同しないようにしましょう。