固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」という。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称し「固定資産」という。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者で具体的には次のとおり
です。
固定資産税の対象となる資産と所有者に該当する者一覧
土地 |
土地登記簿または土地課税補充台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 |
建物登記簿または家屋課税補充台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
固定資産税の対象となる資産
土地・家屋・償却資産が固定資産税の対象となります。
土地…田・畑・宅地・池沼・山林・原野その他の土地をいいます。
なお、課税の対象となるのは土地のみですので土地に定着する立木等は含まれません。
家屋…住宅・店舗・工場・倉庫等の建物をいいます。
償却資産…会社や個人で工場や商店等を経営し、その事業のために用いる機械・器具・備品等をいいます。
村内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計
金額が次に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産税の対象となる資産と課税標準額一覧
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
こんな時には届出を
固定資産全般
1.固定資産の所有者または納税義務者が亡くなった場合
法務局へ相続登記をしていただく必要があります(役場へは不要です)。
登記が完了すると、法務局への登記内容が役場へ通知され、手続きが完了した翌年より台帳上の所有者が変更されます。
登記がお済みでない場合は、「相続人代表者指定届出書」により相続人の代表者を決めていただき、その届に基づいて、代表の方に納税通知書等を送付いたします。
相続人代表者指定届出書 (PDF:16.1キロバイト)
家屋関係
1.未登記家屋の所有者を変更する場合
税務課へ「未登記家屋の所有者変更届」を提出していただく必要があります。
必要な添付書類は届書内に記載しておりますが、不明な場合には税務課までお問合せ下さい。
※登記されている家屋の所有者を変更する場合は法務局での手続きが必要となります。
未登記家屋の所有者変更届 (PDF:89.3キロバイト)
2.家屋の取り壊しを行った場合
家屋の取り壊しをされた場合にはその旨をご連絡いただき、「家屋滅失届出書」を提出してください。
「家屋滅失届出書」を提出されない場合には、滅失された家屋にも課税を行ってしまいかねませんのでご注意ください。
家屋滅失申立書 (PDF:36.5キロバイト)
3.バリアフリー改修工事を行った場合
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、固定資産税が減額されます。
詳しくは下記「バリアフリー改修工事をしたら」をご覧ください。
バリアフリー改修工事をしたら (PDF:8.2キロバイト)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDF:62.8キロバイト)
4.住宅熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合
一定の住宅熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅は、固定資産税が
減額されます。詳しくは下記「住宅熱損失防止(省エネ)改修工事をしたら」をご覧ください。
住宅熱損失防止(省エネ)改修工事をしたら (PDF:7.8キロバイト)
住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDF:72.5キロバイト)
5.認定長期優良住宅を新築した場合
将来の生活の基礎となる良質で長期にわたり良好な状態で使用できる認定長期優良住宅を新築した場合は、固定資産税が減額されます。
詳しくは下記「認定長期優良住宅を新築したら」をご覧ください。
認定長期優良住宅を新築したら (PDF:7.6キロバイト)
認定長期優良住宅に伴う固定資産税減額申告書 (PDF:45.4キロバイト)
《納税は、便利で確実な口座振替をご利用ください。(手続きは金融機関にてお願いします。》