地方税法等の改正により、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(これまでは33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることとなりました。
※この改正は、令和3年1月1日から施行され、令和3年度分以後の国民健康保険税について適用となります。
★令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないようにする必要がありました。
★一定の給与所得者等※1が2人以上いる世帯は、当該見直し後においては国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を遮断するため、次のとおり軽減判定基準の見直しが行われました。
現行
7割軽減基準額 |
基礎控除額(33万円) |
5割軽減基準額 |
基礎控除額(33万円)+28.5万円×(被保険者数※2) |
2割軽減基準額 |
基礎控除額(33万円)+52万円×(被保険者数※2) |
⇓
改正後
7割軽減基準額 |
基礎控除額(43万円) |
5割軽減基準額 |
基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数※2)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減基準額 |
基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数※2)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
※1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
※2 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。