村では平成29年7月1日、「山江村債権管理条例」を制定・施行しました。
村が所有するすべての債権の取扱いについて統一的な処理基準を定め、公正かつ公平な村民負担の確保と債権管理のさらなる適正化を図り、健全な行財政運営を行うことを目的としています。
主な内容
延滞金(第7条)
平成25年4月1日以後に発生する公債権(注1)について、納期限を過ぎたものにつき年14.6%の延滞金を徴収します。
また、本条例施行に伴い、履行期限内の納付者との公平を保つため、私債権(注2)についても、履行期限を過ぎたものにつき民法で規定する法定利率5%(ただし、他の法令や契約において特別の定めがある場合を除く)の遅延損害金を徴収します。
延滞金の徴収について、詳しくは以下のファイルをご確認ください。
滞納処分(第8条)
村税及び強制徴収公債権(注3)について、納期限を過ぎ督促をしてもなお指定の期限までに納付されない場合、給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行などの滞納処分を行います。
強制執行や訴訟手続き(第9条)
非強制徴収債権(注4)について、納期限を過ぎ、督促後相当の期間を経過してもなお履行されない場合、給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行などの強制執行や訴訟手続きを行います。
徴収停止(第12条)
非強制徴収債権について、相当の期間、法人である債務者が休業状態又は債務者が所在不明等により、完全に納付することが著しく困難であると認められる場合、資産状況等調査の上、徴収停止をします。
履行延期の特約等(第13条)
非強制徴収債権について、災害や無資力等のやむを得ない事情により当初の契約通りに納付ができなくなった場合、改めて償還方法や履行期限の変更、分割での納付を認める場合があります。
債権の放棄(第14条)
非強制徴収債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められる等の場合、村は債権を放棄します。
(注1~4)各債権の説明について、
以下のファイルをクリックしていただくと山江村の債権体系図が表示されます。